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コラム

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2020.10.29
各業界の廃棄物処理

産業廃棄物処理法を違反するとどうなる?事例や罰則規定も解説!

産業廃棄物処理法を違反するとどうなる?事例や罰則規定も解説!

産業廃棄物処理法とは?

廃棄物処理法とは、正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。
私達は、日々の生活の中で様々なものを消費し、不要となったものは「ごみ」として排出します。こういったごみは、自治体等が指定した日に回収され、処理されます。
そのごみについても自治体ごとで分別の仕方やごみを出す日付が細かく決められていて、そのルールに従って出さなければ回収されません。事業者(企業)はさらに厳しい規定が定められています。
これらの決まりを「廃棄物処理法」と呼び、この法律をもとに都道府県や市町村が細かい条例を決めて、適切に処理できるようにしています。

産業廃棄物の不適切な処理は、公衆衛生や生活環境の悪化に繋がります。最悪の場合、健康被害をもたらす可能性もあるため、国民の健康を守るため、廃棄物は適切に処理される必要があります。
産業廃棄物処理法は、時代と共に変わりゆく廃棄物の「質」と「多様化」に対応しつつ、適正に処理されるよう厳しく規制された法律なのです。

産業廃棄物処理法が成立した経緯

戦後…復興と経済支援でごみが急増する

日本の廃棄物の歴史は古く、産業廃棄物処理法については、戦後まで遡ります。戦後間もない日本では、復興と経済発展、人口の都市集中などの要因からごみが急増し、その対処をせざる得ませんでした。
ごみについて何の決まりもなかった当時は、川や海にごみが投棄、あるいは平積みされて、ハエや蚊の大量発生、伝染病の拡大といった公衆衛生の問題が発生したのです。
こういった問題に対処するため、1954年に制定されたのが「清掃法」と呼ばれる廃棄物処理法の前身となった法律です。この法律により環境衛生対策としての廃棄物処理の方法が規定され「衛生的で快適な生活環境の保持」という公衆衛生の向上を目指した取組みが始まりました。

高度経済成長期…公害の顕在化が始まる

やがて日本は「高度経済成長期」と呼ばれる時代に入り、産業の急速な発展と共に、産業廃棄物の増大や公害の顕在化が問題として浮き彫りとなりました。
化学工場から海や河川に排出された水銀を魚介類から摂取することによって起きた「水俣病」や、鉱山の精錬に伴う未処理排水が川に流れたことが原因で起きた「イタイイタイ病」は公害の典型例です。
これらの現象から、環境衛生だけではなく環境保全対策としての廃棄物処理が必要となり、1963年に「生活環境施設整備緊急措置法」が整備され、7年後の1970年に清掃法を全面的に改正した「廃棄物処理法」が制定されました。
この法律により、廃棄物処理の基本体制の整備を行い、公衆衛生問題対策としての廃棄物処理に加えて公害問題の取組を含む生活環境の保全を目的とすることが記載されました。

現在…産業の在り方、廃棄物の質や量により、改正が重ねられている

1976年に初の改正が行われてから、廃棄物処理法は度重なる改正が加えられ、産業の在り方や廃棄物の質・量に対応し続けています。
最新の改正は2020年7月16日の「災害廃棄物関連」と「PCB廃棄物関連」です。今後もどんどんと改正が行われる可能性が高く、細かいチェックを続ける必要があるでしょう。

産業廃棄物処理法に違反した場合の流れ

ステップ1.立入検査・報告が行われて違反事項がないかどうかチェック

まず行政によって、立入検査・報告徴収が行われます。違反事項がなければ、検査結果が通知されます。しかし、違反事項があればステップ2に進みます。

ステップ2.違反事項があると「行政指導」に

ステップ1で違反事項があったと認識されると、行政指導に移行します。軽微な違反であれば口頭指導と担当者名指導票の交付のみですが、そうでない場合は文書通知と改善計画書の提出が義務付けられます。これにより是正されれば是正確認と経過観察が行われますが、それでも是正されない場合次のステップに移ります。

ステップ3.施設や事業の停止、取消処分の上刑事処分へ

ステップ2の命令が遵守されない場合、施設・事業の停止、取消処分がなされた上で、刑事処分として「刑事罰の要求」という告発を受けます。
その後、司法に委ねられ、警察署の取り調べが始まります。立件されると検察へ引き渡され、起訴されます。
裁判にて有罪判決が下されると、懲役刑・罰金刑が科せられます。

違反事例と罰則

違反事例と罰則

事例1.不法投棄事件

島根県松江市のホテルで硫化水素が発生し、ホテル元社長が廃棄物処理法違反の罪に問われました。松江地裁は懲役2年4ヶ月、執行猶予3年、罰金150万円の有罪判決を言い渡しました。
元社長は、建設廃材の処理費用を安くしようと考え「現場に穴を掘って建材を捨て、最後にアスファルトで埋めてはどうだろうか」と発言。ホテルの地下室に廃材を投棄するという部下の提案についてメールで承諾しました。
2004年10月~12月で不法投棄された廃材は、なんと30トンにも及びました。地下に流れた雨水と、廃棄物の硫酸カルシウムが反応し、硫化水素が発生しました。それが地上に漏れ出し、負傷者が出たことで事件が発覚しました。

事例2.マニフェスト日付虚偽事件

廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認するために用いる「マニフェスト」と呼ばれる書類があります。廃棄物を排出する事業者から処理する業者に渡し、廃棄物の処理が終わるまで保管する書類です。
このマニフェストに関する事件が、三重県津市で起こりました。
排出事業者から交付されたマニフェストを、まだ処分が終わっていない段階で、終了日をあらかじめ記載し、写しを送付していました。
これにより、産業収集運搬業・処分業の業務停止と、産業廃棄物処理施設の利用停止を発令しました。期間は8月22日から9月20日までの30日間です。
これは、廃棄物処理法第12条の4第3項の「虚偽の管理表の交付等の禁止」に該当します。
県が処理業者の立入検査を行った際、発覚しました。

事例3.家庭ごみ不法投棄事件

山形県新庄市で、駐車場に家庭ごみを不法投棄したとして、女性が書類送検されました。ショッピングセンターの駐車場2ヶ所で、カップ麺の容器など合計19kgを不法投棄したという事件です。
警察の調べに対し「家で捨てられなかったごみを40回ぐらい捨てた」と供述していて、悪意のある不法投棄として報道されています。

廃棄物処理法違反は未遂でも処罰される

廃棄物処理法による不法投棄の禁止は、「実際に不法投棄がおこなわれた時点」で犯罪となります。
そのため、まさに、今不法投棄がおこなわれようとしているという状況を現認しても、いまだ不法投棄は既遂に至っていないので処罰されないということになります。

しかし、実際に不法投棄されてからでは原状回復が困難な状況も多く廃棄物が投棄された状態を放置することで環境保全に支障を生じさせる場合には、自治体が費用を投入して原状回復をする必要が生じます。

このような事例に対処するために、平成15年の改正によって、廃棄物処理法第25条2項に「未遂罪」が創設されました。なお、不法投棄だけでなく不法焼却も、未遂罪による処罰の対象となりますので気を付けましょう。

まとめ

廃棄物処理法は廃棄をする責任者や業者だけではなく、ごみを「捨てる」側にとっても非常に大切なルールです。これが守られなければ、私達が住む町はごみだらけになり、不衛生で住みにくい町となってしまいます。そうならないために定められた厳しい規定であり、遵守されている法律なのです。
廃棄物処理を行う人はもちろん、ごみを出す私達も廃棄物の処理に関するルールをしっかりと理解し、日頃から意識しておくことが非常に大切だといえるでしょう。
産業廃棄物の処分をお考えの際は、ぜひ近畿エコロサービスにご相談下さい。

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