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コラム

COLUMN
                 
2020.08.25
各業界の廃棄物処理

産業廃棄物の適正な処理方法について【持ち込み、収集運搬、中間処理、最終処分】まで徹底解説

産業廃棄物は、必ず適正な方法で処分されなければなりません。では、産業廃棄物はどのような流れで処分されていくのでしょうか?
今回は産業廃棄物の持ち込み処分を行うメリットから最終処分まで、詳しくご紹介していきます。
ぜひ最後までご一読下さい。

産業廃棄物を持ち込む(自己搬入)する際の注意点

産業廃棄物の持ち込み処分(自己搬入)には多くのメリットがありますが、法律で定められている基準があります。必ず確認するようにして下さい。

産業廃棄物の飛散や流出や悪臭が漏れないようにする

運搬中に産業廃棄物が飛散や流出、悪臭が漏れないように配慮しましょう。特に周辺住民から苦情が多いのは産業廃棄物の流出や飛散です。容器を厳重にする、産業廃棄物をしっかり固定する等、厳重にする必要があります。

移動時の騒音や振動に注意する

特に深夜や早朝には音が目立ちます。積み込みや移動の時間にもある程度の配慮を行うと、トラブルの予防になります。

運搬車は「収集運搬基準」に則った表示をする

運搬車は、以下の定められた基準を守って運搬をしなければなりません。

その内容について簡単にご紹介します。

  • 車両の両側面に産業廃棄物収集運搬車両であること
  • 排出事業者名を定められた方法で表示すること
  • 運転中は氏名や事業所名、産業廃棄物の種類や内容といった書類を常時携帯すること

産業廃棄物の収集運搬を業者に依頼する時には

「手っ取り早く簡単に、大量の産業廃棄物を処分したい」場合は、収集運搬を業者に依頼するのもいいでしょう。ただし、収集運搬業者は非常に多くあるため、選び方を間違えると違反行為になってしまう可能性があります。業者に依頼する際には、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。
そのポイントをご紹介していきます。

許可業者であるかどうかを必ず確認する

産業廃棄物を収集運搬できるのは、「産業廃棄物収集運搬業許可(産廃収集運搬業)」を取得している業者のみです。依頼した処分業者が免許を持っていないことを知らない場合でも、排出事業者が罰せられてしまいます。必ず、許可業者であるかどうかを確認しましょう。

安価すぎる業者には依頼しない

産業廃棄物を処分するには、運搬コスト以外にも多くのコストがかかります。極端に安い業者は、不法投棄している可能性があり注意が必要です。

会社の実体があるかどうかをしっかりチェックする

会社の実体がなく(建物や場所が不明瞭)従業員が数名の場合、不法投棄を行っている違法業者の可能性があります。収集車両や従業員数が明確かつ充実しているほど安心な業者といえます。

産業廃棄物には欠かせない「中間処理」とは?

産業廃棄物は、最終処分あるいはリサイクルをしやすくするために、産業廃棄物の大きさを小さくしたり、再利用できるものとそうでないものを分別することが必要となります。産業廃棄物の大きさを小さくすることを「減容(げんよう)」、再利用できるものを取り分けることを「選別(せんべつ)」と呼びます。
このように、産業廃棄物に対して物理的・科学的エネルギーを加えて減容や選別を行い、産業廃棄物そのものの状態を変化させることを「中間処理」といいます。
中間処理には「最終処分やリサイクルのための前処理」という重要な目的があります。中間処理を行うことにより、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源として生まれ変わります。
中間処理には、以下のような処理方法があります。

破砕(はさい)

選別された各品目について、リサイクルするために破砕機により破砕したり、出荷時に取り扱いやすいようプレス機で圧縮します。減容化の一種です。

焼却(しょうきゃく)

産業廃棄物を燃焼することにより、廃棄物の量を減らす処理方法です。主に医療系廃棄物に使われます。減量化の一種です。

脱水(だっすい)

脱水機を使って産業廃棄物の水分を飛ばし、重量と容量を減少させます。主に汚泥に使われる方法です。

中和(ちゅうわ)

廃酸や廃アルカリといった産業廃棄物を中性近くまで中和する処理方法です。

溶融(ようゆう)

産業廃棄物を1400度以上の高温で加熱することにより、不燃物をガラス状の固形にする処理です。この処理を行うことにより、産業廃棄物の減容や有害物質の無害化が可能となります。
また、このガラス状の固形は「溶融スラグ」と呼ばれ土木工事や建築工事の資材として再利用されます。

選別(せんべつ)

廃プラスチック類や紙くずなど、様々なものが一体となって生じる産業廃棄物を、適切な処理やリサイクルを行うために、種類ごとに分類することを指します。

産業廃棄物の最後はここに…最終処分場とは?

産業廃棄物のなかで中間処理を行ってもリサイクル不可能なものは、廃棄物処理法により最終的に埋め立てられます。この埋め立てる場所を最終処分場と呼びます。
さらに、最終処分場の中でも産業廃棄物の種類に応じて3つの処分場に分類されています。その3つを簡単にご紹介します。

安定型最終処分場

廃棄物の埋め立て後も性質や状態が変化せず、有害物質等を出さない安定している廃棄物を埋め立てる最終処分場です。具体的には

  • 廃プラスチック
  • 金属くず
  • ガラスくず、陶器くず
  • ゴムくず
  • ガレキくず

を処分できる施設です。

管理型最終処分場

処分場の側面や底が遮水シート等で覆われており、廃棄物から発生する液体(浸出廃液)を処理できる施設を有する最終処分場です。
木くずや基準値以内の有害物質を含んだ汚泥、煤塵(ばいじん・廃棄物を燃やした際に発生した物質のこと)を処分できる施設です。

遮断型最終処分場

基準値を超えた有害物質を含み、安定型や管理型最終処分場で処分できない廃棄物を処分する最終処分場です。側面や底をコンクリート等で囲い、上部には屋根が設けられています。
外部と完全に遮断できるようになっている施設です。

弊社では廃棄物の「持ち込み処理」をお勧めしています!

近畿エコロサービスでは、産業廃棄物の持ち込み処理をお勧めしています。大幅なコストカットや保管場所が不要になる等、様々なメリットがあります。
また、弊社のリサイクルセンターは枚方市にあり、高速道路の出入り口付近に立地しています。低料金で交通の便が良いため、大阪だけではなく京都や兵庫、奈良、滋賀など近畿地方をはじめとした多くの地域から産業廃棄物を持ち込んでいただいております。
産業廃棄物の荷下ろしや弊社社員が行い、廃棄物処理法に基づき安全に処分します。
産業廃棄物の持ち込み処分をご検討の際には、ぜひ近畿エコロサービスにご相談下さい。

廃棄を大阪でお考えの方は近畿エコロサービスへ!