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コラム

COLUMN
                 
2021.04.26
各業界の廃棄物処理

イマイチわかりにくい産業廃棄物の定義を徹底解説

「産業廃棄物」と聞くと「ごみなのはわかるけど…」と、少し曖昧な知識のままでいる方も多いようです。
産業廃棄物は分類が細かく、非常にわかりづらくなっているのは確かです。しかし、これからの3R(リユース・リデュース・リサイクル)社会に向けて、産業廃棄物を含めた廃棄物を知ることは非常に重要なことなのです。
今回は「イマイチわかりにくい産業廃棄物」として、その定義や詳細、どんなものが産業廃棄物に該当するかまで、詳しくご紹介していきます。

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いは?

「産業廃棄物」とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で指定された種類の廃棄物のことを指します。
事業活動は、製造業や建設業に限定されるものではありません。オフィスや商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含めたほぼ全ての「個人以外の活動」を事業活動と呼びます。
この事業活動で排出されたもののうち、以下20種類が産業廃棄物に該当します。

1.燃え殻…焼却残灰、焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど
2.汚泥…工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
3.廃油…かつ順油、洗浄用油などの不要になったもの
4.廃酸…酸性の廃液
5.廃アルカリ…アルカリ性の廃液
6.廃プラスチック類…合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
7.紙くず…製紙造業、製本業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
8.木くず…木材製造業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
9.繊維くず…繊維工場、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
10.動物性残さ…食品製造業などの特定の業種から排出されるもの
11.ゴムくず…天然ゴムくず
12.金属くず…鉄、銅等の金属くず
13.ガラス及び陶磁器くず…ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
14.鉱さい…製鉄所の炉の残さいなど
15.がれき類…工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など
16.動物のふん尿…畜産農業から排出されるもの
17動物の死体…畜産農業から排出されるもの
18.ばいじん類…工場の排ガスを処理して得られるばいじん
19上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの…コンクリート固形化物など
20.その他…前述した廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

この20種類に該当しない廃棄物は「事業系一般廃棄物」として区別され、処分方法が異なります。
「事業系一般廃棄物」か「産業廃棄物」かの区別は、どれだけ環境汚染上の問題が少なく、一般的に見て市町村で対応可能かどうかで判断されます。

産業廃棄物の中でも注意したい「特別管理産業廃棄物」

特別管理産業廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と指定されているものです。
これらは危険な廃棄物であることから、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制と処理基準を設けています。
特別管理産業廃棄物には、以下のものが該当します。

  • 廃油…揮発油類、灯油類、経由類
  • 廃アルカリ…pH12.5以上の廃アルカリ
  • 廃酸…pH2.0以上の廃酸
  • 感染性産業廃棄物(血液の付着した注射針等)
  • 特定有害産業廃棄物(PCB=廃ポリ塩化ビフェニル等)
  • PCB汚染物…汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
  • PCB処理物
  • 廃石綿(アスベスト)等

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?

一般廃棄物は「産業廃棄物に該当しないもの全て」と法律で規定されています。
つまり、「産業廃棄物の要件を満たしていないもの」が一般廃棄物として処理されます。
主に上記でご紹介した「事業系廃棄物」の他に
1.家庭廃棄物…一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
2.特別管理一般廃棄物…廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品、排水銀、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん等、注射針等感染性一般廃棄物)
に分けられます。

廃棄物を理解・分類することは非常に重要です!

一般廃棄物と産業廃棄物の違いや内容について詳しくご紹介しました。この2つは処理責任やどんな業者に委託するか等様々な違いがありますが、これらを判断することは非常に重要です。
理由を詳しくご紹介いたします。

処理において規定が違うため、委託処理は直接契約が必須

産業廃棄物の場合、排出する側(排出事業者)は処理業者と直接委託契約を結んで処理を委託しなければなりません。産業廃棄物を運搬する業者と処分する業者が違う場合は、運搬業者とも直接契約を結ぶ必要があります。
H3:処理責任の所在が違う
一般廃棄物では市町村が責任を負いますが、産業廃棄物は排出事業者が責任を負います。そのため、判断を誤り産業廃棄物で処理しなければならないものを一般廃棄物として処理してしまった場合、法律違反となり処理責任者と共に、判断を誤った排出事業者も責任が問われます。
ただし、単純にどちらに該当するかわからない場合も多いでしょう。その際には専門業者に聞いてみるのが一番です。近畿エコロサービスでも、産業廃棄物や一般廃棄物のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談下さい。

廃棄物の適正処理のため、「違いを知る」ことが大切です

廃棄物はどのような品目でも法律に則って分別し、適正に処理されなければなりません。基準に則した処分をしなれば、私たちの生活を含めた環境そのものに大きな影響を与える可能性が高くなってしまいます。
廃棄物処理法は、1970年(昭和45年)に制定され、以降50年の間に何度も改正を繰り返しています。
時代や消費される商品の変化等様々な理由によるもので、この法律は処理だけではなく廃棄物の発生の抑制も目的としているのです。
近年、国連サミットで採択された「SDGs」が大きな話題と影響を世間に与えています。その目標を達成するためにも、まずは「違いを知る」ことから始めてみてはいかがでしょうか。

H2:近畿エコロサービスは、廃棄物の適正処理を遵守しています。
弊社近畿エコロサービスでは、一般廃棄物・産業廃棄物問わず廃棄物の適正処理を遵守しています。
また、お客様に安心してご利用いただけるよう、法律を遵守した処理を徹底して行っております。
産業廃棄物や一般廃棄物のことでお困りでしたら、ぜひ「近畿エコロサービス」にご相談下さい。

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