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コラム

COLUMN
                 
2022.11.03
各業界の廃棄物処理

塩ビ管の正しい処分方法とは?注意点についてもご説明

「塩ビ管」と呼ばれるパイプをご存じでしょうか。腐食に強く経済性に優れ、施工も簡単であることから、多くの給水・排水設備に使われています。
しかし、家のリフォーム工事や解体工事の際に大量に出てきて、処分に手間がかかるのも塩ビ管ならではの特徴です。不要になった塩ビ管はどのように処分すればいいのでしょうか。
今回は塩ビ管の正しい処分方法や注意点、さらには産業廃棄物処理業者に依頼する際のポイント等について詳しくご紹介いたします。

塩ビ管とは?

塩ビ管とは「硬質ポリ塩化ビニル」もしくは「塩化ビニル樹脂」で作られたパイプのことを指します。腐食に強く安価であることから、給水・排水設備に使われることの多いパイプです。
他にも、鋼管や鉄管に比べて軽量である、施工が簡単である等のメリットがあり、幅広い用途で使われていますが、家のリフォーム工事の際に大量に廃棄される、適切な処分を行わないと環境汚染の要因になる等、複数の問題を抱えている面もあります。

塩ビ管は産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します

塩ビ管は産業廃棄物の「廃プラスチック類」に分類されます。リフォームや解体等で排出される塩ビ管は全て産業廃棄物に該当するため、廃棄物処理法に準じて適切に処理する必要があります。

塩ビ管の正しい処分方法と注意点は?

ここからは、塩ビ管の正しい処分方法と注意点についてご紹介いたします。塩ビ管は上記でご紹介したように「産業廃棄物」に該当するため、正しく適切な処分をしなければなりません。
塩ビ管の処分の流れや注意点、意識するべきポイントについても解説していきますので、確認した上で、法律違反をしないよう処分して下さい。

1.塩ビ管の排出・分別・保管

不要となった塩ビ管は、排出する事業者(排出事業者)が適切に分別・保管をしておく必要があります。
例えば、塩ビ管と他の産業廃棄物を混ぜてしまうと「混合廃棄物」となりカテゴリが変わってくるので注意が必要です。
産業廃棄物処理業者によって収集・運搬されるまでの間は、法令で規定された場所に保管しておかなくてはなりません。これは法律によって定められているので、違反すると罰則がつきます。
仮囲いや看板の設置等、法律に則った保管を行いましょう。

2.産業廃棄物処理業者に収集・運搬を依頼する

産業廃棄物を業者に依頼して保管場所から回収し、処分場へと運搬していきます。
排出事業者が持ち込む場合と、収集運搬業者に委託する場合があり、排出事業者の都合によって異なります。
産業廃棄物を収集運搬するためには、都道府県による認可が必要です。認可を受けていない業者は違法業者となりますので、必ず認可を受けているかどうか確認するようにして下さい。
また、回収した産業廃棄物を一時的に保管し、ある程度まとめて処分場に持って行くこともあります。
これは「積替保管」と呼ばれ、運搬効率を上げるために行われますが、積替保管施設の設置は、施設基準やマニフェストに記載されている規定に従って設置することが義務づけられています。

3.産業廃棄物処理業者へ持ち込み処分を依頼する

塩ビ管等の廃プラスチック類は、持ち込み処分が便利です。
直接リサイクルセンター等に持ち込むことにより、収集運搬と処分の間で発生する料金がかからず、適切かつ低料金で処分が可能になります。
搬入された廃棄物は、産業廃棄物処理業者が所持しているトラックスケールで重量を計量する、または立米(立方メートル)単位で計測し、会計を行います。
また、持ち込んだ車の整理や清掃も業者側が行ってくれるため、収集・運搬を依頼するよりも利便性の高い方法といえるでしょう。
詳細は産業廃棄物処理業者によって異なりますので、あらかじめ相談・予約を行った上で持ち込むことをお勧めいたします。

4.業者側で中間処理・再生・最終処分を行う

産業廃棄物の8割は「中間処理場」と呼ばれる場所に運ばれ、再生利用しやすい状態へと変化します。塩ビ管も例外ではありません。
中間処理ではリサイクルも行われ、塩ビ管は以下のような方法でリサイクルされていきます。

1. マテリアルリサイクル塩ビ管等の産業廃棄物を「製品原料」として再利用できる原料を取り出す、または取り出した原料を製品化して再利用する。
衣類、包装用トレー、コンテナ、タイルカーペット等
2. サーマルリサイクルプラスチックの原料である石油やガスに戻して燃料として再利用する
発電や暖房設備の熱源、固形燃料化、ガス化溶融等
3. ケミカルリサイクル廃プラスチックを化学的に処理し、化学燃料として再生する
原料化、ペットボトル、高炉の還元剤

これらのリサイクルを行った後に残った廃棄物や再生利用が難しい廃棄物は、最終処分場で埋め立てが行われます。しかし、周辺環境や設置面積の限度を考慮すると、できる限り廃棄物をリサイクルする、量を削減するといった対処が国をあげて求められています。

マニフェストの交付や運用も忘れずに!

塩ビ管は産業廃棄物に該当するため、排出事業者は「マニフェスト」を発行することが義務づけられています。マニフェストとは、産業廃棄物が最後まで適切に処理されたかどうかを逐次チェックするための書類です。
従来から使われている「紙マニフェスト」は、複写式で7枚綴りの用紙で構成されており、排出事業者や収集運搬業者、処理業者の手に渡り、各工程で必要な情報を記入していきます。
また、近年ではマニフェストの運用を電子化した「電子マニフェスト」も普及してきています。
不正やミスのリスクが少なく、運用の安全性や透明性が高いのが特徴です。
どちらで運用するのか、またどのように運用するのかは、依頼した業者と細かく相談するようにすることをお勧めいたします。

塩ビ管を含めた廃プラスチック類に関する問題

廃プラスチック類は、便利な反面、環境に対する負担も問題になっています。大きく分けると「輸出問題」と「海洋汚染」の2つがあります。
「輸出問題」は、日本では廃プラスチック類を、海外へ輸出することで処理していました。しかし、主な輸出先であった中国が、2017年末に廃プラスチック類の輸入を禁止し、他国も次々と輸入規制を行い始めました。
そのため、廃プラスチック類の輸出が基本的にはできなくなり、日本国内での処分が大きな負担となっています。
もう一つの「海洋汚染」は、適切な処分が行われず不法投棄された廃プラスチック類が海洋汚染や生態系に悪影響を及ぼしている問題です。海に流出する廃プラスチック類は世界で約800万トンといわれており、2050年には魚の重量を超えると予測されています。これらは非常に深刻な問題として、どのように解決していいか議論が重ねられています。

大量の塩ビ管でも持ち込みOKです!近畿エコロサービスにご連絡下さい

弊社では塩ビ管を含む産業廃棄物の持ち込みを推奨しております。弊社は「産業廃棄物処分業許可」を取得しており、廃棄物処理施設を運営しております。
お持ち込みいただくことで、収集・運搬と処分の間で発生する中間コストが発生せず、低料金での処分が可能です。
弊社のリサイクルセンターは枚方市にあり、高速道路の出入り口近辺に立地しています。低料金で交通の便が良い場所にあるため、近畿地方を始めとした多くの企業様や業者様から廃棄物をお持ち込みいただいております。
廃棄物の荷下ろしや計量、お掃除も弊社スタッフが全て対応しますので、ぜひお気軽にお越し下さい。
大量の塩ビ管や他の産業廃棄物の持ち込みをご希望の際には、ぜひ近畿エコロサービスにご連絡下さい!

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