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コラム

COLUMN
                 
2020.08.04
各業界の廃棄物処理

産業廃棄物の正しい捨て方・持ち込み処分の方法

事業者(企業等)から出る大量の不用品やゴミは「産業廃棄物」としての処分が義務付けられています。「廃棄物処理法」という法律も制定されていて、違反することにより罰則がつくこともあります。
では、産業廃棄物を「正しく」「安全に」処分するためにはどうしたらいいのでしょうか?
今回は産業廃棄物のイロハから正しい処分方法、弊社がお勧めしている持ち込み処分のメリットまで、詳しくご紹介していきます。ぜひ最後までご一読下さい。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類」をいいます。
重要なのは、事業活動で生じた「廃棄物全て」が産業廃棄物ではない点です。
廃棄物を分類した際に以下のものに該当するものが、産業廃棄物となります。

あらゆる事業活動に伴う産廃物

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート・陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

排出する業種などが限定される産廃物

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動物系固形不要物
  • 動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ・動物・魚の皮・肉・骨・肉、乳類の加工不良品等)
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体

これらに該当するものは、産業廃棄物を排出した事業者の責任において、廃棄物処理法等の基準に則って自ら処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処分してもらうことになります。
どちらを選択しても、法令を遵守して最終処分まで行う責任は排出事業者にあると定められ、非常に厳しい規定となっています。

産業廃棄物の「混合物」「総体物」に注意

産業廃棄物は必ずしも1つの品目に分別できるわけではなく、複数の品目が分離不能な状態になっていることがあります。
例えば、事務所等で多く使われている蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に分類され、さらに「ガラスくず」と「金属くず」が複合しています。このようなものを「混合物」と呼びます。
また、鉄筋コンクリートのように「がれき類」と「金属くず」が混合しているものの、圧倒的にがれき類が占めているのであれば「総体物」として扱われ「がれき類」の分類となります。
このように、産業廃棄物は品目や条件に合わせて分別し、適切に処理されなければなりません。
慣れないとなかなか難しいですが、職場で適切な廃棄物の分別ができるよう心がけていくことが大切です。
不明な場合は、専門業者の力を借りることも視野に入れましょう。

産業廃棄物の捨て方・手順を知ろう

処分方法

産業廃棄物を処分する手順の前に、いくつか注意点を見ていきましょう。特に「排出事業者の責任」はとても重要なポイントのため、詳しくご紹介していきます。

排出事業者には、自らの責任において適正に処理する義務があります(法第3条)

  • 「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています。これを「排出事業者責任」と呼びます。
  • 廃棄物の処理を第三者に委託することは可能ですが、その場合も自治体が許可を出した運搬業者に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を委託しなければなりません。

排出事業者は、運搬または処分を第三者に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません(法第12条)

  • 排出事業者は、廃棄物の運搬や処分を専門業者に委託する場合「委託基準」を守ることが必要です。
    さらに、委託する場合には必ず処分業者と「委託契約書」を取り交わすことが法律上必要です。

排出事業者は、運搬または処分を第三者に引き渡す際にマニフェストを利用して管理しなければなりません(法第12条の3)

  • 排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理表)を自らの手で交付して廃棄物を厳正に管理し、5年間保存しなければなりません。

これらを遵守せず、管理を怠ると「委託基準違反」や「注意義務違反」に該当し、懲役刑や罰金刑、委託した事業者の責任として産業廃棄物を撤去するための「措置命令(撤去命令)」が下されることもあります。
違反行為は企業のイメージを落としてしまう重大な要素です。必ず守るようにしましょう。

産業廃棄物を処理できる事業者の資格

産業廃棄物に関しては、基本的に自治体が処理責任の監督を行っています。産業廃棄物処理施設の設置及び譲渡等も自治体の管轄です。
許可を取り、資格を持って委託先にできる産業廃棄物処理業者は以下の4つに分類されます。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

これらは都道府県の認可が必要であり、施設に係る基準と申請者の能力に係る2つの基準を満たし、なおかつ欠格要件に該当しないことが条件になります。
ただし、特別管理産業廃棄物を扱う業者は「特別管理産業廃棄物管理責任者」という国家資格を持つ人が必要となります。

産業廃棄物を処理するまでの流れ

産業廃棄物は保管から収集運搬、処分という流れで処理が行われます。また、この流れを排出事業者は自ら処理する、委託するに関わらず生活環境に支障が出ないように処分する責任があります。

産業廃棄物はそれぞれの基準に則って処分が行われ、最終処分として埋立処分が行われます。ただし、産業廃棄物の種類によっては「中間処理」が設けられます。中間処理とは焼却や脱水、破砕、中和等のことで、埋立時の環境負担を軽減するための措置が執られています。
また、再生利用が可能なものに関しては、再生利用や再資源化等を行うよう定められています。

産業廃棄物の持ち込み処分の注意点

ここでは、 産業廃棄物を持ち込む際の注意点について説明します。

産業廃棄物の分別ルールを守る

産業廃棄物を処理するには、それぞれの種類に応じた分別ルールが存在します。廃棄物処理法では産業廃棄物を20種類に分類しています。分別ルールを守らずに処理を行うと、法に違反することになりますので、注意が必要です。また、産業廃棄物には複数の種類が混ざる場合があり、これを「混合廃棄物」と呼び、別の処理が必要となります。分別ルールを守ることで、リサイクル率を上げたり、利益を得たり、処理費用を削減できるメリットがあります。

産業廃棄物収集運搬車の用意が必要

産業廃棄物を運ぶ際は、個人事業主や法人にかかわらず、専用の運搬車両を用意する必要があります。
運搬車は、以下の定められた基準を守って運搬をしなければなりません。
その内容について簡単にご紹介します。

  • 車両の両側面に産業廃棄物収集運搬車両であること
  • 排出事業者名を定められた方法で表示すること
  • 運転中は氏名や事業所名、産業廃棄物の種類や内容といった書類を常時携帯すること

マニフェストの記載・提出が必要

産業廃棄物を運ぶ際には、マニフェストを記載し提出する必要があります。マニフェストは、産業廃棄物管理表のことであり、産業廃棄物が適切に処理されているかを確認するための書類です。

産業廃棄物の処分を業者に依頼するメリット

ここでは、産業廃棄物の処分を業者に依頼するメリットについて説明します。

コストを削減する

産業廃棄物の処理を委託すれば、コストを削減できる見込みがあります。事業ゴミに関する専門知識がない場合、自社で産業廃棄物を処分するためには、複数の工程を乗り越えなければなりません。

申請許可の工数を減らせる

申請や契約、マニフェストの提出など、専門車両として必要な様々な事務作業があります。
これらについて十分な対応ができなければ、後から修正作業が必要となります。
しかし、産業廃棄物の処理を専門業者へ委託すれば、申請作業を全て任せられます。

産業廃棄物はぜひ近畿エコロサービスへ「お持ち込み」下さい!

お持ち込み

弊社では、産業廃棄物のお持ち込みをお勧めしています。産業廃棄物を処分する際、どうしても経費としてかさんでしまうのが「収集運搬費」です。収集運搬費には車両の移動費用や人件費がかかり、結果として処分費用が割高になってしまいます。
そこで、直接弊社にお持ち込みいただくことでこれらの輸送費を削減し、より低コストでの処分が可能になります。

また、「廃棄物処理法」を遵守し、適正かつ安全な処理を行っています。環境にも配慮した処理を行い、多くのお客様から高い評価をいただいています。
少量・大量にかかわらず、お気軽にご連絡下さい。必ず都度お見積もりをさせていただき、適正な料金をご提示いたします。もちろん、産業廃棄物の回収も行っております。
低料金で産業廃棄物を処理したい、持ち込み処理を行いたいとお考えの際には、ぜひ近畿エコロサービスにご連絡下さいませ。

廃棄を大阪でお考えの方は近畿エコロサービスへ!

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