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コラム

COLUMN
                 
2021.08.21
廃棄物の持ち込み

産業廃棄物の持ち込みは個人でも可能?サービス利用の流れをご紹介

産業廃棄物に関するお悩みやお問い合わせは日々増えているように感じます。その中でも「個人でも産業廃棄物の持ち込みは可能か?」というご質問が少しずつ増えてきている傾向があります。特に「事業では排出しているもののそれほど量が多くなく、産業廃棄物として処理するのが面倒」と個人事業主の方が多いようです。
そこで、今回は産業廃棄物と「個人」の関係について、持ち込みが可能かどうかや、持ち込む際の注意点などについて、詳しくご紹介いたします。

産業廃棄物の「個人持ち込み」は可能?

産業廃棄物は基本的に「事業で排出される廃棄物」です。そのため、「個人」として排出してしまうと法律違反となり罰則が科せられる可能性があります。しかし、ある条件を満たすことで、個人として排出が可能な場合もあります。それは一体どのような場合なのでしょうか?この項目で詳しくご紹介いたします。

「個人事業主」として届出がされていればOK

産業廃棄物はあくまで「事業」で排出される廃棄物のことを指すため、個人名で産業廃棄物として持ち込むことはできません。
ただし「個人事業主」として届出がされていれば、産業廃棄物として持ち込むことが可能になります。
産業廃棄物の持ち込みをする際、法人の場合は会社名が必要ですが、個人事業の場合のみ、個人名で許可がおります。

事業主ではない個人で持ち込むと違法になるので注意

個人事業主として事業を経営していると、産業廃棄物とはいっても非常に少量になることも多くなります。そのため、一般廃棄物として持ち込んで処分したいと考えてしまう方もいらっしゃいますが、これは法律違反となり、罰則が科せられます。廃棄物の「不法投棄」となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となってしまう可能性があります(廃棄物処理法第25条)
事業で排出されたものは基本的に「産業廃棄物」と見なされますので、マニフェストを交付して保管・管理し、排出事業者としての責任を最後まで全うする義務があります。
また、産業廃棄物の処理は事業の「信頼性」に関わるものです。自分自身だけではなく周囲を巻き込んで罰則を受ける可能性があるため、しっかりと法に則った処分を行う必要があることも覚えておきましょう。

産業廃棄物は「事業の大小」とは無関係です

産業廃棄物は「全ての事業における廃棄物」ですので、個人事業主である、小規模事業であるからといって処理をうやむやにしてしまうのは違反行為です。
この「全ての事業」には、オフィスや店舗での商業活動の他にも、学校や公共施設といった公共事業も含まれている点にも注意しなければなりません。
また、産業廃棄物には「量の規定」が存在しません。個人事業主の方やカフェのオーナーの方など、産業廃棄物の量がかなり少ない量でも、定義されている20種類の中に該当すれば全て産業廃棄物になります。
ただし、産業廃棄物は決められた20種の品目に、それぞれ定義が加えられています。
例えば「廃プラスチック類」の場合「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子化合物」と定義されています。この場合、事務処理をしているオフィススペースで発生したお弁当の空箱やペットボトルは該当せず「事業系一般ごみ」という別の廃棄物に分類されます。
このように、ご自身の事業にとって「何が産業廃棄物に該当するのか」をきちんと把握しておくことも非常に大切だといえるでしょう。

個人事業主向け!産業廃棄物の持ち込み処分の手順を解説

産業廃棄物は個人事業主としての届出がされていれば、持ち込み処理が可能であることをご紹介いたしました。ここからは、弊社近畿エコロサービスに産業廃棄物をお持ち込みされる際の手順や注意点等についてご紹介いたします。
特に、お持ち込みされる際の注意点に関しては、事業主様(排出事業者様)が責任を持って行わなければならない部分です。ぜひご留意の上お越し下さい。

個人事業主がお持ち込みされる際の注意点

1.産業廃棄物の運搬時には「基準」を守ってお持ち込み下さい
産業廃棄物をお持ち込みいただく際、使用する車両には「産業廃棄物収集運搬車」であることと「会社名(個人名)」を記載したマグネットシート等を車両に貼り、提示する義務があります。
また、以下の内容を記載した書面を携帯してお持ち込み下さい。

※氏名又は名称及び住所
※運搬する産業廃棄物の種類・数量
※運搬する産業廃棄物を記載した日
※記載した事業場の名称・所在地・連絡先
※運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先

これらは、マニフェストに必須の記載事項ですので、紙マニフェストをあらかじめ持参していただくと書面と同等の扱いになります。
電子マニフェストの場合でも、受渡確認票を手元に持っておけば、内容に上記の事項が記載されていますので問題ありません。

2.マニフェストはお持ち込み時に発行します
マニフェストをお持ちでない場合、お持ち込み時に発行いたします。必ずA票(排出事業者控え)をお持ち帰り下さい。

手順1.トラック等でお持ち込みいただく

上記の内容をお守りいただいた上で、弊社に直接お持ち込み下さい。

手順2.廃棄物の量を確認する

トラックスケールで重量、またはメジャーで立米を測ります。

手順3.廃棄物の荷下ろし・お車の清掃

廃棄物の荷下ろし・お車の清掃は弊社社員が行いますのでご安心下さい。

手順5.お支払い

廃棄物の重量・立米から計測し明朗会計させていただきます。
ご不明な点がございましたら遠慮なくご相談下さい。
産業廃棄物持ち込みについての詳細はこちら

近畿エコロサービスでは個人事業主の産業廃棄物の「お持ち込み」大歓迎!

弊社は「産業廃棄物処分業許可」を取得しており、自社で廃棄物処理施設を運営しております。そのため、処理コストが低減され、安価での処理が可能です。
さらにお持ち込みいただくと、弊社が収集運搬を行わない分、さらに料金をお安くすることができます。
また、弊社のリサイクルセンターは枚方市にあり、高速道路の出入り口近辺に立地しております。交通の便が良く、関西エリアを始め多くの地域から産業廃棄物をお持ち込みいただいております。
少量・大量に関わらず当日のお持ち込みも大歓迎です。産業廃棄物のことでお困りならぜひ、近畿エコロサービスまでご相談下さい!

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