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コラム

COLUMN
                 
2024.01.24
各業界の廃棄物処理

ゴムクローラーの正しい処分方法と分類について解説

多くの作業用車両に取り付けられているゴムクローラーですが、当然ゴムですので、使用していけば摩耗し、交換が必要となります。
しかし、交換したものはいいものの、古いゴムクローラーをどうしたらいいのか…と悩んでしまう方が多いようです。
そこで、今回はゴムクローラーの分類と正しい処分方法についてご紹介いたします。

ゴムクローラーとは?

ゴムクローラーとは、コンバインやキャタピラー、トラクター等の車両に使われる足回りの総称です。張力を保持するスチールコードと、スチールコードを補強する芯金をゴムで包んだ履帯で、ご紹介した農業機械や建設機械、雪上車等不整地で使用する車両の足回りに利用されています。ゴムクローラーに似たものとして「鉄クローラー」という足回りもありますが、路面への負担が軽く、重量面や静粛性にも優れているため、多くの機械に利用されています。

ゴムクローラーの処分方法について

ゴムクローラーは「一般ごみ」として処分することはできません。産業廃棄物として業者に依頼し、処分を行わないと法律違反となってしまいます。
ここからは、ゴムクローラーの処分方法についてご紹介いたします。

ゴムクローラーは「産業廃棄物」に分類される

ゴムクローラーの処分区分は「産業廃棄物」となり、一般のごみとして処分することはできません。
産業廃棄物の区分は20種類にも及びますが、その中でもゴムクローラーは「廃プラスチック」に属します。そのため、産業廃棄物処理業者に依頼して処分してもらう必要があります。
関係する法律について、簡単にご紹介いたします。

※ゴムクローラーの産廃物区分

産廃物区分19種の中の廃プラスチック類に属し、合成ゴム等合成高分子系化合物に含まれる

参考:東京都環境局_産業廃棄物の具体例

※事業者の責務

発生した産業廃棄物は、自らの責任で適正に処理するか、処理資格を有する業者に委託し処理する

参考:環境省_排出事業者責任の徹底について

保管の規準は?

ゴムクローラーを含めた産業廃棄物は「保管」に関して非常に厳重な規制が施されています。産業廃棄物処理業者に保管や処分を依頼した際には、保管施設に保管し、飛散や流出、地下への浸透、悪臭が発生しないための配慮、またねずみや蚊、はえ、その他の害虫が発生しないよう工夫をし、周囲に囲いをした上で、保管する産業廃棄物の種類や管理者の連絡先等を表示した掲示板を設置しなければなりません。

ゴムクローラーの処分を業者に依頼したい!注意点は?

基本的に、ゴムクローラーは産業廃棄物処理業者に依頼して処分してもらうことが原則です。しかし、業者は現在非常に多くあり、どの業者にすればいいか迷ってしまう方も多いでしょう。
そこで、ここからはゴムクローラーの処分を業者に依頼する際の注意点やポイントについてご紹介いたします。

委託先の業者が自治体から許可されているかを確認する

産業廃棄物の収集運搬や処分業務は、どんな業者でも行えるものではありません。
これを業とするためには、管轄する都道府県・政令指定都市等の許可が必要不可欠です。さらに、各業者によって取り扱える産業廃棄物の種類が異なることにも注意をしなければなりません。

自治体の許可なく産業廃棄物の収集運搬や処分について、許可範囲外の処理を行うと、産業廃棄物処理業者だけではなく、排出事業者も違反と見なされ、罰則の対象となります。
委託しようとしている業者が、しっかりとした許可証を持っているか、対象となる産業廃棄物が事業範囲に含まれているかどうかを、契約前に必ず確かめましょう。

必ず「委託契約書」を作成する

産業廃棄物の処理を委託する際には、必ず委託契約書を作成するようにしましょう。
委託契約は収集運搬業者・処分業者のそれぞれと締結します。
契約書も、必ず二者間でそれぞれ契約するようにするのが望ましいといえます。
委託契約書には、基礎的なものとして以下のような内容を盛り込みます。

  • 産業廃棄物の種類や量
  • 処理施設の所在地や契約の有効期限
  • 料金
  • 委託業者の許可証の写し

委託契約のない契約は、トラブルの発生を招いたり、罰則の対象となってしまう可能性があります。
契約内容に基づき、記載事項や必要書面の漏れがない有効な契約書を準備しましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理表)を作成する

マニフェストとは、産業廃棄物の収集運搬・中間処分・最終処分等を委託する際に、排出事業者が発行する伝票のことを指します。

処理の流れに沿って業者から業者の手に渡り、最終的には排出事業者へと返却されます。
マニフェストを運用する大きな目的は「不法投棄の防止」です。そのため、最低でも5年間は保存し、マニフェストに関する規定に従わなかった場合は廃棄物処理法違反で罰則の対象になることもあります。

注意したい「処理委託契約における5つの原則」

産業廃棄物処理業者と排出事業者(依頼主側)が産業廃棄物処理の契約を行う際には、守るべき「5つの原則」があります。

  1. 二者契約であること

排出事業者は委託する収集運搬業者、中間処理または処分業者それぞれと契約を締結する必要があります。排出事業者が処分業者の処理能力等を確認することなく、収集運搬業者と処分業者を含めた3者間で契約を結ぶこと(三者契約)は禁じられています。

  1. 必ず書面で契約すること

契約は口頭ではなく、必ず書面で契約することが求められています。法律で決められた内容以外に変更が生じた場合も、書面で変更を行うことが必要です

  1. 必要な項目は全て盛り込むこと

産業廃棄物委託契約書には、廃棄物処理法の施行令と施工規則で定められている必要な項目を盛り込みます。

  1. 契約書に許可証の写しが添付されていること

上記でもご紹介していますが、産業廃棄物処理業者と排出事業者の間で交わされる契約書には、以下の写しが添付されていることを確認しましょう。

※産業廃棄物収集運搬(処理業)の許可証
※産業廃棄物分業の許可証の写し
※再生利用に係る環境大臣認定証の写し 等

5.契約終了からは5年間保存すること
排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理表)や産業廃棄物委託契約書、及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間保存することが義務付けられています。

以下の記事では産廃にかかわる許可証や業者の選び方について詳しく説明しております。
産廃にかかわる許可証とは?廃棄物処理をする業者の選び方

ゴムクローラーの回収・処分を承ります!近畿エコロサービスにお任せ下さい

弊社近畿エコロサービスでは、建設業や内装業、リフォーム業関係のお客様と多くのお取引をさせていただいております。石膏ボードや木くず、瓦、パーティション等の他にも、建設機械で使用し摩耗・劣化したゴムクローラーも回収させていただきます。
また、弊社は自社で処分工場を保有しております。収集から処分まで一貫した処理が可能であるため、情報が外部に漏れることもなく、処分にかかるコストを削減できます。
また、契約書やマニフェスト等の事務手続きも簡略化できるため、お客様にとってより良いサービスの提供が可能です。
ゴムクローラーの回収・処分なら、ぜひ近畿エコロサービスにご依頼下さい!

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