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COLUMN産業廃棄物を取り扱うには、必ず「許可証」が必要です。許可証は自治体から発行されるもので、発行の際には非常に厳格な取り決めや基準があります。それらをクリアして始めて、産業廃棄物の収集や運搬、処分という仕事に携われるのです
では、その産業廃棄物を収集や運搬・処分するために必要な許可や申請にはどのようなものがあるのでしょうか?今回はその詳細と、廃棄物処理を適正に行う業者の選び方について、詳しくご紹介いたします。
産業廃棄物の収集・運搬を行うには、多くの基準や規則が設けられています。産業廃棄物が環境に及ぼす影響を最小限に抑え、また収集・運搬中に近隣住民への迷惑にならないようにするためです。
どのような基準があるのか、詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物の収集運搬には、厳密な「基準」が設けられています。その基準を確実に満たしていなければ、収集運搬業の許可は得ることはできません。
その基準は大きく2つに分けられ「施設に係る基準」と「申請者の能力に係る基準」に分けられます。
1.施設に係る基準
2.申請者の能力に係る基準
上記の基準を満たした上で、さらに収集運搬に伴って産業廃棄物の積替えと保管を行う際には、次のような基準が設けられています。
保管場所に関しては自治体への届出と許可が必要であり、収集運搬業者であれば、積替保管を含む収集運搬の許可を取らなくてはなりません。
また、積替保管を行う場合も、他の産業廃棄物と混同しないように仕切りを設ける等の措置を取る必要があり、さらに掲示板にこれらの廃棄物が含まれていることを明示する必要があります。
この全ての基準を満たした上で、一般財団法人主催の講習会を受講し修了証を受領すれば、都道府県によって許可を受けられます。
ただし、「基準を満たしていればいい」という訳ではありません。産業廃棄物の資格には「欠格要件」と呼ばれるものがあり、この要件に1つでも該当すれば、講習会自体を受講できず、事業許可を受けることはできません。以下に簡単にではありますが、欠格要件について記載しておきます。
産業廃棄物の処理にも、収集・運搬同様「許可」が必要となります。許可を得るためには、処理工場の工事着工前に、管轄する自治体の許可を受けなければなりません。
さらに、産業廃棄物処理施設を設置する際には、自治体による事前協議の手続きが必要な場合があります。
ここまで、産業廃棄物を収集・運搬するために必要な基準や許可についてご紹介してきました。これらの基準を踏まえ、許可を取得しているのは産業廃棄物収集運搬・処理業者にとっては当然のことです。
しかし、それでも優良業者かどうかを見極めるのは難しいのが現状です。そこで、優良な業者を選ぶにはどのようなところに注意したらいいかをわかりやすくご紹介いたします。
産業廃棄物の処理は、「運搬」と「処分」の2つから成り立ち、どちらも許可証が必要です。また、どちらの業務においても、取り扱える産業廃棄物の種類が決められています。
委託する廃棄物の許可をきちんと取得しているかどうか確認することも大切です。
取引時に契約書・マニフェストの作成をきちんと行っているかは、優良業者としての最低条件といえます。特にマニフェストは、産業廃棄物がこれからどうやって処理されていくかの経路を記載したもので、作成を怠ると法律違反となり処罰の対象となります。しっかりと対応しているのか必ずチェックしましょう。
産業廃棄物の処理の際、お客様のプライバシーを保護する「プライバシーマーク」や、環境省が定めたガイドラインに基づく制度「エコアクション21」等を保有している業者は、産業廃棄物処理業者としての「意識の高さ」を表しています。信頼性が高く、優良な業者といえるでしょう。
産業廃棄物を適正に処理するためには、その量や容積に応じた費用が必要となります。極端に安い価格を提示している業者は、不法投棄をしている可能性があります。
また、収集車両の台数や処理方法等も合わせて確認し「本当に依頼した量の産業廃棄物を処理できるか」どうかを確認しておきましょう。
弊社は以下の3つの許可を取得し、適正なかつ迅速、安全な廃棄物の処分を心がけております。
上記のように廃棄物収集運搬業だけではなく、廃棄物処分業許可を持ち、弊社で廃棄物の収集運搬から処理までを一貫して行うことができます。
近畿エコロサービスの許認可一覧はこちら
そのため、コストの大幅な削減が可能です。
常にコストの削減に取り組み、適切かつ低料金で廃棄物の処理をさせていただいております。
収集・運搬は早朝・夜間OKです!お客様のご都合のよい日時にあわせてお伺いいたします。
産業廃棄物の収集運搬・処理は安心安全な「近畿エコロサービス」にご用命下さい!
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