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コラム

COLUMN
                 
2020.09.30
各業界の廃棄物処理

感染性廃棄物とは?適切な廃棄方法を解説

今年に入ってから爆発的に感染力を強めた新型コロナウィルス。そのコロナウィルスに関連した廃棄物を「どのように処分すればいいのか」注目が集まっています。
コロナウィルスに感染した可能性のあるものは「感染性廃棄物」と呼ばれ、通常の産業廃棄物とは異なる処理を行わなくてはなりません。
今回は新型コロナウィルスを含めた「感染性廃棄物」の詳細や、適切な廃棄方法についてご紹介していきます。

「感染性廃棄物」とは?

感染性廃棄物とは、以下にあげる施設(医療機関等)から生じ、人が感染しまたは感染する可能性のある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物を指します。

  • 病院
  • 診療所
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 助産所
  • 動物の診療施設

また、以下のものは医学・歯学・薬学・獣医学に係るものに限ります。

  • 国又は地方公共団体の試験研究機関
  • 大学及びその付属試験研究機関
  • 学術研究又は製品の製造もしくは技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究を行う研究所

医療機関から生じる感染性廃棄物は、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、排出される廃棄物の種類により「特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物)」と「特別管理一般廃棄物(感染性一般廃棄物)に区分されます。

知っておきたい感染性廃棄物の基礎知識

感染性廃棄物の判断基準

1.形状の観点

  • 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む)、輸血用血液製剤
  • 手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出または切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等)
  • 血液等が付着した鋭利なもの
  • 病原微生物に関連した試験・検査等に用いられたもの
2.排出場所の観点

  • 感染症病床
  • 結核病床
  • 手術室
  • 緊急外来室
  • 集中治療室及び検査室

において治療、検査等に用いられたもの

3.感染症の種類の観点

  • 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
  • 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療機材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る)

通常、医療関係機関等から排出される廃棄物はこの「形状」「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物に該当するかどうかを判断できますが、判断できない場合は、付着した廃棄物の形状や性状、付着の程度の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物となります。

保管・運搬について

ポイント1.文章の携帯義務
特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う者は、収集運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類、該当する特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、運搬の間はこの文書を携帯しなくてはなりません。ただし、運搬容器に特別産業廃棄物の種類や取り扱う際の注意事項が表示されている場合は、文書の作成、携帯の必要はありません。
ポイント2.運搬容器について
感染性廃棄物の収集運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して運搬しなくてはならず、運搬容器は

  • 密閉できること
  • 収納しやすいこと
  • 損傷しにくいこと

が定められています。(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第1号イ)

ポイント3.バイオハザードマークの表示
特別管理産業廃棄物は、他の廃棄物が混入しないよう保管する必要があることや、上記ポイント1・2があることから、医療機関等の施設内において、関係者が「感染性廃棄物」であることを識別できる「バイオハザードマーク」のついた専用の容器に収納し、保管され、保管場所からそのまま収集運搬されることが推奨されています。さらにバイオハザードマークは、廃棄物を取り扱う際に注意すべき「性状」に応じて、マークの色が分けられていることで、特別管理産業廃棄物の収集運搬の際に義務付けられている文書の作成や携帯の必要がなくなります。

  • 液状又は泥状のもの(血液等)…赤色のバイオハザードマーク
  • 固形状のもの…橙色のバイオハザードマーク
  • 鋭利なもの(注射針等)…黄色のバイオハザードマーク
ポイント4.混合して保管し、処分業者への委託が可能
医療機関等から排出される感染性廃棄物は、一般廃棄物(摘出された臓器等が廃棄物となったもの)であっても混合して保管することが可能で、その処理の委託は感染性廃棄物を処理できる収集運搬業車及び処分業者に委託することは問題ありません。

処分(中間処理・埋立て)について

感染性廃棄物は、埋立てを行ってはならないと法律で定められています(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第3号ト)。感染性産業廃棄物の処分は、環境大臣が定めた5つの方法のみ許可されています。

1.焼却設備を用いて焼却する方法
2.溶融施設を用いて溶融する方法
3.高圧蒸気滅菌装置又は乾熱滅菌装置を用いて滅菌する方法
4.肝炎ウィルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒する方法
5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他の法令により規制されている感染症の原因となる感染性病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物である場合は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則その他の法令に規定するこれらの感染性病原体に有効な方法により消毒する方法

処理業者に委託する際、注意したいことは?

1.必ず適切な「処理委託契約」を締結すること
必ず許可を有する処理業者に処理を委託し、委託契約書を締結しなくてはなりません。
2.廃棄物情報を開示すること
処理業者に必ず廃棄物の情報(どんな廃棄物が入っているか)を開示し、双方合意の上で契約を締結しなくてはなりません。
3.マニフェストを使用すること
他の産業廃棄物処理と同じく、マニフェストの運用が必要です。マニフェストは処理委託契約書と共に5年間保存するよう法律で定められています。
4.異常時の対処法について、事前に定めておく
容器の状態や廃棄物の性状が異なっている、及びマニフェストの記載に問題がある場合等の異常時の対処法について、必ず処理業者と打ち合わせを行い事前に定めておきましょう。
5.放射性物質が検出された場合、処理業者に委託することはできない
医療関係機関等で発生する廃棄物のうち放射性廃棄物は、廃棄物であっても廃棄物処理法の「対象外」となります。医療廃棄物に放射性物質が検出された場合には、産業廃棄物処理業者が処分することはできません。

まとめ:適切な方法で感染性廃棄物を処分することが「安全」につながります

近畿エコロサービスでは、新型コロナウィルス等における感染性廃棄物を適切かつ安全に処分いたします。産業廃棄物業者をお探しでしたら、ぜひ近畿エコロサービスへお気軽にご相談下さい。

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