あらゆる産業廃棄物・一般廃棄物、不用品回収・粗大ごみの収集運搬、処理に関することは近畿エコロサービスにおまかせください。
対応エリア:大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・三重・岡山・香川・徳島

大阪の不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理なら近畿エコロサービス株式会社

大阪の不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理なら近畿エコロサービス株式会社

お気軽にご相談ください。06-6745-3448営業時間-9:00~18:00

コラム

COLUMN
                 
2020.06.11
機密処理

事務機器(OA什器)の正しい処分方法は?お得な持ち込み処分も紹介

「OA什器」という言葉をご存知でしょうか?主にオフィスで使う事務機器(OA機器)全般のことを指し、ほとんどの人が使用したことのある機器が多く並んでいます。
これらの機器は、実は簡単に捨てることができません。「産業廃棄物」として、処理業者に依頼する必要があるのです。
今回はこの「OA什器」を適正に処分する方法について、詳しくご紹介していきます。ぜひ最後までご一読いただき、参考にしてみて下さい。

「一般ゴミ」ではNG!「OA什器」とは?

オフィスの設立や移転になると聞くことの多い「OA什器」という言葉。これは一体、どんなものなのでしょうか?
「OA機器」とは、デスクや椅子、パーティション等のいわゆる「事務機材」や「商用機材」のことを指します。オフィスで使われる大半の物品が「什器」です。什器には以下のものも含まれます。

  1. コピー機
  2. パソコン
  3. 書庫
  4. ワゴン
  5. ロッカー
  6. 応接セット
  7. 受付用のカウンター
  8. 金庫

実は、このような機器は、簡単に捨てることができません。捨ててしまうと法律違反となり、罰則を受けることになってしまいます。
では、OA什器はどのように処分すればいいのでしょうか?次の項目から詳しく解説していきます。

「OA什器」は「産業廃棄物」としての処分が必要

「産業廃棄物」というと、工場等の大きな職場や工事現場から排出されるものをイメージするかもしれませんが、実はOA機器も産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物は、事業の規模や排出量にかかわらず「事業活動」に伴って排出されるものを指します。プラスチックやガラス、陶磁器といった素材で作られているOA什器は、産業廃棄物処理の許可を有する業者に委託する必要があるのです。

不法投棄や無許可の処理業者に依頼すると厳しい罰則が…

OA什器の処分を産業廃棄物処理の許可を持たない業者に依頼すると、以下のような罰則があります。

・産業廃棄物を適正に処分せず、不法投棄(未遂含む)した場合

5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこれの併科
(法人に対しては3億円以下の罰金)

・無許可業者へ委託した場合

5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこれの併科

・産業廃棄物処理収集運搬の許可を持つ業者に対し、委託契約書を作成することなく産業廃棄物の収集・運搬を委託した場合

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれの併科

近年多くの産業廃棄物が不法投棄されることにより、水質や土壌の汚染といった環境汚染が広がっています。そのため、産業廃棄物の処理方法は厳格に法律で定められており、違反した場合の罰則も非常に厳しいものになっているのです。

産業廃棄物を排出する側(排出事業者)が負う「3つの責任」

1.排出事業者が自らの責任において、適正に処理しなければならない

これは「廃棄物処理法」の第3条に定められています。
第3条には「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と記載されています。簡潔にいうと「処理業者任せにしてはいけない」となります。
もちろん、廃棄物の処理を第三者に委託することは合法です。しかし、その際にも処分完了まで責任を持って管理する必要があります。

2.排出事業者は、処分を第三者に委託する際には「委託基準」を守り、書面で契約を交わす

排出事業者は、「委託基準」に基づいて廃棄物の運搬や処分を専門業者に委託しなければなりません。委託の際には、その廃棄物について許可を受けている運搬業者及び処分業者と事前にそれぞれ「委託契約書」を取り交わすことが法律で定められています。

3.排出事業者は、運搬または処分を第三者に委託する際「マニフェスト」を利用して管理する

排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理表)を交付し、廃棄物を厳正に管理することと、マニフェストを発行後5年間は保存しなければなりません。これも法律で定められている内容のため、違反すると罰則があります。

OA什器を適切に処理するまでの流れ

1.委託業者を探し、契約する

産業廃棄物である事務機器(OA機器)を処理するため、適切な処理業者と書面で契約し委託を行います。
その際、必ず産業廃棄物処分業としての許可を取っているかどうかを確認しておきましょう。
無許可業者に委託するのは法律違反となります。

2.マニフェストを記入し、委託業者に渡す

排出事業者は処分業者にOA什器を引き渡す際、お互いにマニフェストを記入し内容を確認します。

3.委託業者において処分・リサイクル

マニフェストや法律に基づき、適切な処分やリサイクルが行われます。

4.処分完了の連絡を受け取る

処分完了のマニフェストを受け取り、内容を確認します。マニフェストは交付した日から5年間の保存義務があります。こちらも必ず守りましょう。

OA什器の処分には「持ち込み処分」が便利

OA什器を含めた産業廃棄物の不法投棄や不適正処理は年々増え続けています。その背景にある理由としては、費用が大きくのしかかることが主な原因です。この費用負担を軽減できるのが「持ち込み処分」です。
「持ち込み処分」とは、その名の通り産業廃棄物を直接処理業者に持ち込んで処分を依頼することです。
持ち込み処分にすると、通常必要な収集運搬費やそれに伴う人件費が削減でき、結果費用が軽減されます。持ち込み時にしっかりマニフェストを引き渡せば違法性もなく安心です。

OA什器の持ち込みは「近畿エコロサービス」へ!

OA什器の持ち込み処理はぜひ、「近畿エコロサービス」へご連絡下さい。費用を抑え、安心かつ確実に廃棄物の処理・リサイクルを行います。
弊社のリサイクルセンター営業中であれば、時間を気にせずいつでもお持ち込みいただけます。
(事前にご連絡下さいますようお願いいたします)

近畿エコロサービスの持ち込み処分の流れはこちら

なるべく処理費用を抑えたい方、大量のOA什器処理に不安を持っている方でも安心してお持ち込みいただけます。また、機密書類の破砕や溶解もおこなっておりますので、事務所の移転や閉鎖の際には「一度で済むので助かった」とのお声もよくいただきます。もちろん、少量でも大歓迎です!
ご不明な点やご相談したい点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。