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コラム

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2026.04.15
各業界の廃棄物処理

産廃のガラスくずとは?種類と処分方法を徹底解説

産廃のガラスくずとは?種類と処分方法を徹底解説

事業活動で発生する割れたガラス、窓ガラス、ガラスびん、陶磁器、タイル、コンクリート製品の不良品などは、処分方法を誤ると廃棄物処理法上のトラブルにつながる可能性があります。なかでも「ガラスくず」は、見た目には単なる不燃ごみに見えても、排出元や発生状況によって扱いが変わるため注意が必要です。

廃棄物処理法施行令では、産業廃棄物の一種として「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が定められており、工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリート片などは別途「がれき類」として扱われる点も重要です。

今回は、産廃のガラスくずとは何か、具体的な種類、正しい処分方法、注意すべきポイントまでわかりやすく解説します。

産廃における「ガラスくず」とは?

産廃のガラスくずとは、事業活動に伴って発生したガラス製品やガラスを含む不要物のことです。家庭から出る割れたコップやガラスびんは、原則として自治体の一般廃棄物ルールに従って処分します。一方、工場、店舗、事務所、建設関連事業、製造業、飲食店、医療機関などの事業活動から出たものは、産業廃棄物として扱われる場合があります。

具体的には、割れた板ガラス、窓ガラス、ガラス容器、ガラス繊維製品、蛍光灯のガラス部分、ガラス製什器、ショーケースのガラス、製造工程で出た不良ガラス製品などが該当します。ただし、汚れや薬品、金属、プラスチック、アスベストなどが付着・混入している場合は、単純なガラスくずとして処理できないこともあります。

ガラスくずは自然に分解されにくく、破片によるけがや飛散リスクもあるため、排出段階での分別・保管・委託先選びが重要です。

ガラスくずに含まれる主な種類

ガラスくずには、板ガラスや窓ガラスのほか、ガラスびん、ショーケース、ガラス製什器、陶磁器、タイルなど、さまざまなものが含まれます。ただし、すべてが同じ方法で処分できるわけではなく、形状や素材、異物の混入状況によって分別や処理方法が変わります。ここでは、ガラスくずに該当しやすい主な種類について解説します。

板ガラス・窓ガラス

店舗や事務所、工場、建物の改修などで発生する板ガラスや窓ガラスは、代表的なガラスくずです。透明ガラスだけでなく、網入りガラス、すりガラス、強化ガラス、合わせガラスなども含まれます。種類によって再資源化のしやすさが異なるため、排出時にはできるだけ種類ごとに分けておくと処理がスムーズです。

ガラスびん・ガラス容器

飲食店、食品工場、研究施設などから出るガラスびんやガラス容器も、事業活動から出たものであれば産業廃棄物として扱われる場合があります。リサイクル可能なびんであっても、内容物が残っている、薬品が付着している、異物が混ざっている場合は処理ルートが変わることがあります。

ガラス製什器・ショーケース

小売店や事務所の移転・閉店時には、ガラス棚、ショーケース、ガラス扉、パーティションなどが発生します。これらは金属フレーム、木材、樹脂部品などと一体になっていることが多く、そのままでは「ガラスくず」だけでなく、金属くずや廃プラスチック類、木くずなどが混在した廃棄物になる可能性があります。

ガラス繊維・断熱材関連

グラスウールなどのガラス繊維系の断熱材も、状態や発生場所によってガラスくずとして扱われることがあります。ただし、建築物の解体・改修で発生する建材には、アスベスト含有の有無を確認すべきものもあります。石綿が0.1%を超えて含有する産業廃棄物は「石綿含有産業廃棄物」として扱われ、ガラスくず等であっても表記や保管・運搬方法に注意が必要です。

産廃のガラスくずの処分方法

産廃のガラスくずを処分する際は、単に回収業者へ引き渡せばよいわけではありません。排出事業者には、分別・保管・委託契約・マニフェスト管理など、適正処理に必要な対応が求められます。特にガラスくずは破片の飛散や異物混入のリスクがあるため、処分前の準備が重要です。ここでは、基本的な処分の流れを解説します。

1.発生した廃棄物を分別する

ガラスくずを処分する際は、まず素材ごとに分別することが基本です。ガラスだけでまとめられるもの、金属フレームが付いているもの、プラスチックや木材が混ざっているもの、内容物や汚れが残っているものを分けます。分別が不十分だと、処理費用が高くなったり、受け入れを断られたりすることがあります。

2.飛散・けがを防ぐように保管する

ガラスくずは割れやすく、鋭利な破片が出やすい廃棄物です。保管時には、袋の破れ、飛散、落下、雨水の流入などを防ぐ必要があります。破片が細かい場合は、丈夫な容器やフレコンバッグを使用し、必要に応じてシートをかけます。保管場所には関係者以外が不用意に近づかないようにし、収集まで安全に管理することが大切です。

3.許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託する

産業廃棄物であるガラスくずを外部に処理委託する場合は、収集運搬業許可、処分業許可を持つ業者へ依頼します。許可品目に「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれているか、運搬エリアや処分方法が適切かを確認しましょう。

単に安い業者を選ぶのではなく、契約書、許可証、処理フロー、最終処分先、リサイクル対応の有無まで確認することが重要です。排出事業者には、廃棄物が最終処分されるまで適正処理に関与する責任があります。

4.マニフェストを交付・管理する

ガラスくずの処理を委託する際は、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを交付して、収集運搬・中間処理・最終処分までの流れを管理します。マニフェストには、排出事業者名、廃棄物の種類、数量、運搬業者、処分業者などを記載します。

品目を記載する際は、「ガラスくず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」など、実際の廃棄物に合った表記にすることが大切です。アスベストを含む場合は、「ガラスくず(石綿含有産業廃棄物)」のように、通常のガラスくずとは区別して記載する必要があります。
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ガラスくず処分で注意すべきポイント

ガラスくずを適正に処分するには、種類や状態に応じた分別だけでなく、保管方法や委託先の確認も欠かせません。処理方法を誤ると、費用の増加や法令違反につながるおそれがあります。ここでは、ガラスくず処分で特に注意したいポイントをご紹介します。

一般廃棄物と産業廃棄物を混同しない

同じガラスでも、家庭から出るものと事業活動から出るものでは扱いが異なります。店舗や事務所から出たガラスを自治体の家庭ごみとして出すことはできません。排出元が事業者である場合は、産業廃棄物としての処理が必要か確認しましょう。

異物混入を防ぐ

ガラスくずに金属、木材、廃プラスチック、紙、残渣(ざんさ)、薬品などが混ざると、処理区分が複雑になります。分別が悪いほど、処理費用が上がりやすく、リサイクルも難しくなります。撤去作業や片付けの段階から、素材ごとに分けるルールを決めておくことが重要です。

委託契約書と許可証を確認する

産業廃棄物処理を委託する際は、処理業者の許可証を確認し、委託契約書を取り交わすことが基本です。許可品目、許可期限、処分方法、積替え保管の有無、最終処分先などを確認せずに依頼すると、後から不適正処理のリスクが発生します。

産業廃棄物の回収・処分なら近畿エコロサービスにお任せ下さい!

産廃のガラスくずとは、事業活動に伴って発生するガラス製品やガラス片などの廃棄物を指します。法令上は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」という区分で扱われることが多く、板ガラス、ガラスびん、ショーケース、ガラス製什器、陶磁器、タイル、コンクリート製品の不良品などが関連します。

適正に処分するには、まず一般廃棄物と産業廃棄物の違いを理解し、素材ごとの分別、飛散防止、許可業者への委託、マニフェスト管理を徹底することが大切です。

弊社近畿エコロサービスでは、産業廃棄物の回収・処分を行っている「産業廃棄物のプロ」です。収集はもちろん、自社で処分工場を保有しているため、情報漏えいリスクを抑えながら、処分にかかるコストを削減できます。また契約書やマニフェスト等の事務手続きを簡略化できるので、よりよいサービスの提供が可能です。
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