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コラム

COLUMN
                 
2020.08.21
各業界の廃棄物処理

産業廃棄物処理の委託契約とは?

産業廃棄物の処理において「委託契約」という言葉をよく目にしますが、具体的にはどういったものなのかご存知でしょうか?「ぼんやりとしかわからない」という方も多いようですね。
そこで、今回は産業廃棄物処理の委託契約についてご紹介していきます。
お勧めの処分方法もご紹介していますので、ぜひ合わせてご一読下さい。

産業廃棄物の「委託契約」の意味する内容は?

産業廃棄物処理の委託契約とは、一体どのような契約なのでしょうか。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、産業廃棄物処理に排出事業者の責任について、以下のように明示しています。

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(第3条第1項)

とはいっても、廃棄物の全てを自社で適正に処理することは難しいでしょう。
そのため、様々な「委託基準」を満たした業者に、責任を保持したまま処理を委託します。
委託契約とは、あくまで「業者に処理を委託している」だけで、全ての責任は排出事業者にあります。委託した業者が不法投棄や不適切な処分を行うと、排出事業者にも同じ罰則が科せられます。
業者を選ぶ際や委託する際には、この点に注意しながら行うことが重要となります。

委託基準と委託契約を行うまでの流れ

産業廃棄物処理には、厳密な「委託基準」と「委託契約」があります。その内容について、詳しく解説していきます。

覚えておきたい6つの委託基準

廃棄物処理法の第12条第5項~7項、第12条の2第5項~7項には、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託する際に従わなければならない基準が定められています。この定めを「委託基準」と呼びます。産業廃棄物の主な委託基準は以下の通りです。

  • 産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に委託すること
  • その許可の範囲内で委託すること
  • 処理の状況をその都度確認すること
  • 処理契約書を作成、締結すること
  • 特別管理産業廃棄物を委託する場合には、あらかじめ必要事項を委託先業者に文書で通知すること(種類・数量・性質その他)
  • 契約書は契約終了の日から5年間保存すること

委託契約の流れ

処分を委託したい業者が見つかった際は、できるだけ以下の手順を踏むのがおすすめです。この手順は委託基準を満たし、不適切な委託を防ぐための理想的な手順です。

1.処理業者の許可証の入手

  • 産業廃棄物処理業の許可等を持っているかどうかを確認
  • 委託しようとしている内容が許可の範囲内であるかを確認

2.実地確認

  • ・委託する内容で確実に処理が可能な処分先かどうかを実地で確認

書面やインターネットの情報だけではわからないこともあるため、新たな契約の際には実地確認をするのが望ましいとされています。
(廃棄物処理法において、実地確認は「努力義務」として明記されています)

3.契約書の作成・締結

4.契約書の保存

  • 保存期間は5年間
  • 定期的に契約書の内容と実際の委託内容に違いがないか確認する

契約書を作成する際のポイント

契約書の作成責任は排出事業者側にあります。処理業者に任せるケースも多く見られますが、法律的には排出事業者が作成することになっているため、責任を負うのは排出事業者です。
ポイントをしっかり押さえ、不備のない契約書を作成するようにしましょう。

1.二社契約であること

排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約を結ばなくてはなりません。
ただし、収集運搬と処分を同一の業者に委託する場合は、1つの契約書にまとめても問題ありません。

2.書面で契約すること

原則として書面で契約を交わします。記載内容に変更が生じた場合でも行います。

3.必要な項目を盛り込むこと

記載しなければならない項目は、以下のように定められています。

  • 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者が受託者に支払う料金
  • 受託者の事業の範囲
  • 委託者の有する適性処理のために必要な事項に関する情報
  • 委託契約の有効期間中に前項の情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
  • 委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
  • 契約解除時の処理されない(特別管理)廃棄物の取り扱いに関する事項
  • 処分または再生の場所の所在地、処分または再生の方法および処理能力
  • 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力
  • 輸入廃棄物の場合は、その旨

4.契約書に必要な書類の写しが添付されていること

委託先の産業廃棄物収集運搬業もしくは処分業の許可証の写しが必要です。それに加えて、契約内容に応じた書類の写しの添付が必要です。
代表的なものをあげておきます。

  • 再生利用の認定証の写し
  • 広域的処理の認定証の写し
  • 無害化処理の認定証の写し

近畿エコロサービスでは「持ち込み処分」をお勧めしています!

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そのメリットについて、詳しくご紹介していきます。

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お客様による産業廃棄物の運搬が可能な場合は、弊社にお持ち込みいただくことで処分費以外の費用を削減できます。また、弊社は廃棄物収集運搬業及び廃棄物処分業両方の許可を保有しておりますので、中間コストが発生せず低料金で廃棄物の処理を行わせていただきます。

メリット2.廃棄物を保管する必要がない

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弊社リサイクルセンター営業中は、時間を気にせずいつでもお持ち込みいただけます。お客様を待たせることなく処分が可能です。
(お持ち込みの際には、事前にご連絡下さいますようお願いいたします)

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