あらゆる産業廃棄物・一般廃棄物、不用品回収・粗大ごみの収集運搬、処理に関することは近畿エコロサービスにおまかせください。
対応エリア:大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・三重・岡山・香川・徳島

大阪の不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理なら近畿エコロサービス株式会社

大阪の不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理なら近畿エコロサービス株式会社

お気軽にご相談ください。06-6745-3448営業時間-9:00~18:00

コラム

COLUMN
                 
2020.06.26
各業界の廃棄物処理

梱包材とはどのようなものが含まれる?素材から処分方法までをまとめて解説

「梱包材」と聞くと、何を連想するでしょうか?多くの方は段ボールやガムテープ、宅配封筒等を思い浮かべるようですね。この梱包材は、実は事業者や企業が排出する場合は一般ゴミとして出すことはできません。「産業廃棄物」の扱いとなり、処分する際は専門の業者に委託する必要があるのです。

今回はどのようなものが梱包材として扱われるのか、その詳細や処分方法まで詳しく解説していきます。ぜひ最後までご一読いただき、参考にしてみて下さい。

梱包材(梱包資材)として認められているものは?

梱包材・梱包資材として認められているものには、多くのものがあります。段ボールや厚紙封筒、通称「プチプチ」と呼ばれるエアーキャップの他にも、以下のようなものがあります。

・段ボール

梱包材として最もスタンダードなものです。箱形形状で内容物をしっかりと保護し、見た目にも信頼感や安心感を与えてくれます。箱として使われる他にも、中身を固定する「仕切り」として利用されます。
非常に汎用性が高く、梱包材として多く使われる資材です。

・エアーキャップ

通称「プチプチ」と呼ばれる梱包資材です。品物を包んで保護したり、丸めて段ボール箱のすき間に埋めて衝撃を吸収するための資材として利用できます。自由なサイズにカットできるのも大きな特徴で、様々な大きさや形状のものに使えます。エアーキャップを内部に貼り付けた「クッション封筒」も非常に便利です。

・ミラーマット

発泡ポリエチレンで作られたクッション性・柔軟性に長けたシートです。主にガラスや陶器を包み込み、衝撃から保護する際に使われます。他にも落下等の衝撃に弱い果物のような食品の包装にも使われています。

・緩衝材

段ボールのすき間を埋めて品物を守るのに使える資材を「緩衝材(かんしょうざい)」と呼びます。主に紙製や空気入りのビニール、発泡スチロールを加工した緩衝材等様々な種類があります。用途や使い勝手に適している緩衝材を選んで使うことで、落下等の衝撃により破損から品物を守れます。

・梱包テープ

段ボールの底面やフタを閉じたり、ケースや封筒を梱包する際に使用するテープです。透明なテープや紙製のクラフトテープ、色を選べる布テープ、貼りやすく剥がしやすい養生テープ等様々な種類があります。

・ストレッチフィルム

ポリエチレン樹脂などを原料とした梱包用のフィルムで静電気によってフィルム同士がくっつく声質を持っています。出荷の際にパレットに積み重ねたダンボールなどが荷崩れしないよう巻きつけたり、最近では家庭用のコンパクトなものまで販売されています。一見食品用のラップのようにも見えます。

・薄型ケース(メール便用ケース)

郵便局にある「メール便」の規定サイズに対応した薄型の段ボールケースです。主にDVDや本、書類等に使われます。小型で取り扱いが簡単なため、受け取った後の処分が楽という大きなメリットがあります。

・厚紙封筒・ケース

厚紙を使用したメール便発送用の封筒です。メール便用の段ボールよりも価格が安価で使いやすいのが特徴です。また、封筒型ケースのため組み立てる手間がありません。書類等を郵送するのに適しています。

・宅配袋・宅配封筒

衣類や小物、書類の宅配用に便利な紙袋です。マチ付きで底が広く、厚みや大きさのある品物に対応できます。段ボールよりもスピーディーに梱包作業を行えて便利です。この宅配袋・宅配封筒にはビニールタイプにもあり、水に強く配送時に雨に濡れても安全な仕様になっています。用途に応じて使い分けていくのがお勧めです。

これらの梱包材はホテル、商業施設、病院等への什器・備品等の搬入設置業務を行う企業や、セキュリティ機器・防災設備を設置される企業、メーカーや運送業を営む企業まで様々な企業から処分の依頼をいただきます。

梱包材は「産業廃棄物」に該当!一般ゴミではNG

梱包材は「一般ゴミ」として処分することはできません。「産業廃棄物」として専門業者に処分してもらう必要があります。
段ボールや紙製のケース類は「紙くず」、エアーキャップやミラーマットは「廃プラスチック類」に該当します。法律や基準に則って専門業者に依頼し、適切な方法で処分しなければなりません。
一般ゴミとして出すことはもちろん、許可を持つ処分業者を使わずに処分すると「不法投棄」になってしまいます。近年、環境問題からこの不法投棄は非常に問題視されており、不法投棄を行うと罰則が生じます。
梱包材を産業廃棄物として適切に処分することは、排出する側(排出事業者)の義務です。必ず産業廃棄物処理業者に依頼して処分するようにして下さい。

処理を委託する「だけ」では違反行為になることも…

専門業者に依頼して梱包材を処分することにしても、委託した「だけ」では違反行為になることがあります。委託した後も、管理やチェックが必要になるのです。もし、管理やチェックを怠った場合には、以下のように罰則や違反行為としての措置がとられることがあります。

1.処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいなかったまたは許可を受けていない業者に梱包材処理を委託した場合=委託基準違反(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科)

2.委託した処理業者が不法投棄を行ったまたはマニフェストの内容が不十分であった=注意義務違反(撤去費用の負担等を指示されることがあります)

違反行為をしてしまうと、社会的信用にも関わります。適切かつ確実な処理が必要です。

違反行為にならないためには

  1. 適正な処理料金かどうかを把握する努力をし、安さだけを判断基準にしない
  2. 不適正な処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかどうかをできるだけ把握する
  3. 不適正な処理が行われることを予見したら事前に対処する・放置せずに対処する

といった排出事業者側の確認や努力が必要です。

梱包材を含めた産業廃棄物を処理する際には、必ず産業廃棄物処理業者についてしっかりと把握してから依頼するようにして下さい。

梱包材を含めた産業廃棄物の処理は「近畿エコロサービス」へ!

梱包材を含めた産業廃棄物の処理は、ぜひ「近畿エコロサービス」へお任せ下さい。弊社は「廃棄物処分業許可」と呼ばれる資格を持ち、梱包材の処理を一貫して行うことができます。
業界トップクラスの低料金で処分する他にも、廃棄物の「お持ち込み」により収集運搬費用を軽減し、さらに経費をカットすることも可能です。もちろん、廃棄物の回収も行っておりますので、ご都合に合わせてお選びいただけます。

細かなことでもお気軽に近畿エコロサービスへご連絡下さい。

廃棄を大阪でお考えの方は近畿エコロサービスへ!