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コラム

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2025.12.15
各業界の廃棄物処理

産廃マニフェストの流れを徹底解説!排出事業者が必ず押さえたい5つのステップ

産廃マニフェストの流れを徹底解説!排出事業者が必ず押さえたい5つのステップ

産業廃棄物の処理を外部業者に委託する企業にとって、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の適正運用はコンプライアンスの要です。
しかし現場では、「誰がどのタイミングで何をするのか」「紙と電子で何が違うのか」があいまいなまま、担当者任せになっているケースも少なくありません。
そこで、今回は、産廃マニフェストの流れを「排出事業者目線」で5つのステップに分解し、紙マニフェストと電子マニフェスト双方のポイントを整理して解説します。

産廃マニフェストとは?排出事業者に課された役割

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを、排出事業者が確認するための書類です。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬・処分を他社に委託する場合、排出事業者にマニフェスト交付と最終処分確認の義務が定められています。

マニフェスト制度の目的は、「排出事業者の責任を明確化すること」と「不法投棄や不適正処理を未然に防止すること」にあります。

現在は、複写式の紙マニフェストと、JWNET(日本産業廃棄物処理振興センター)が運営するシステムを利用した電子マニフェストの2種類があり、いずれも法的には同じマニフェスト制度として位置付けられています。
JWNETの電子マニフェストはこちらから

産廃マニフェストの流れ:排出事業者が必ず押さえたい5つのステップ

ここからは、産廃マニフェストの運用フローを、排出事業者が押さえるべき5つのステップに分けて解説します。キーワードは「契約 → 交付 → 確認 → フォロー → 保存・報告」です。

委託契約とマニフェスト様式を準備する

最初のステップは、適正な委託契約とマニフェスト準備です。

  • 産業廃棄物処理業・収集運搬業の許可業者かどうかを確認
  • 許可証の写しや処理能力、最終処分先の情報を入手
  • 契約書に「処分方法」「最終処分場」「処理料金」「再委託の有無」などを明記

そのうえで、紙マニフェストを使う場合は7枚綴りの伝票を購入・配布し、電子マニフェストを使う場合はJWNET加入手続きと社内運用ルールの整備が必要です。
この段階で「どの廃棄物をどの業者に委託し、どのようなマニフェストで管理するのか」を整理しておくと、後工程のトラブルを防ぎやすくなります。

廃棄物引き渡し時にマニフェストを交付・登録する

次に、実際に廃棄物を業者へ引き渡すタイミングでマニフェストを交付します。
ここが「産廃マニフェストの流れ」のスタート地点です。

紙マニフェストの場合

  • 排出事業者がマニフェストに品目・数量・運搬先・処分方法などを記入
  • A票を自社控えとして保管し、残りの票を収集運搬業者へ交付
  • 運搬担当者の署名・押印を受けたうえで引き渡しを行う

電子マニフェストの場合

  • 廃棄物引き渡し後、3日以内を目安にJWNETへマニフェストを登録
  • 収集運搬業者・処分業者の加入番号、許可番号、車両情報などを正確に入力
  • 紙の「受渡確認票」を併用する場合は、現場で署名・押印を行い控えとして保管

このステップでの入力ミス・記載漏れは虚偽記載や不交付として違反になるリスクがあるため、契約内容と照らし合わせながら慎重に記入することが重要です。

運搬終了・中間処理終了のマニフェストを確認する

廃棄物の運搬・中間処理が終了すると、マニフェストの一部が排出事業者へ戻ってきます。
ここで行うべきは、「期限内に返送されているか」「内容が契約どおりか」を確認することです。

  • B2票(運搬終了)、D票(中間処理終了)は、交付日から90日以内(特管は60日以内)に返送される必要があります。
  • この期限までに返送されない場合、排出事業者は処理業者に問い合わせ、状況を確認しなければなりません。

電子マニフェストの場合は、運搬終了・処分終了報告がJWNETに登録されているかを画面上で確認します。報告がない場合、システムから未報告の通知が届く仕組みもあり、紙よりも未着管理がしやすいのがメリットです。
このステップでのチェックを怠ると、不適正処理に気づかないまま放置してしまうリスクが高まります。

最終処分終了の確認と「未着」時のフォローを徹底する

産廃マニフェストの流れで最も重要なのが、最終処分終了の確認です。

  • 紙マニフェストのE票(最終処分終了票)は、交付日から180日以内に排出事業者宛に返送される必要があります。
  • 電子マニフェストでも、最終処分終了報告が期限内に登録されているか確認が必要です。

もし、「B2票・D票が90日以内(特管は60日以内)に返送されない」「E票が180日以内に返送されない」といった「マニフェスト未着」の状況になった場合、排出事業者は処理業者に連絡し、処理状況を確認したうえで、必要な措置を講じ、その内容を都道府県知事へ「措置内容等報告書」として30日以内に報告する義務があります。

また、ここは見落とされがちですが、「未着を放置」「虚偽記載を見逃したまま保存」といった対応は、勧告・命令・罰則に発展することもあるため、マニフェスト一覧を定期的にチェックし、期限管理を徹底することが重要です。

5年間の保存と「交付状況報告書」で締めくくる

最後のステップは、マニフェストの保存と年次報告です。
マニフェストには「5年間の保存義務」があります。
排出業者は、A票・B2票・D票・E票などのマニフェストを5年間保存しなければならないとされています。
また、紙マニフェストを交付している排出事業者には、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出義務があります。

  • 対象期間:前年度4月1日~3月31日に交付したマニフェスト
  • 提出期限:毎年6月30日まで
  • 提出先:各事業場を管轄する都道府県知事・政令市の長

電子マニフェストの場合は、情報処理センター(JWNET)が報告を行うため、排出事業者による報告は不要とされていますが、契約形態や運用状況により異なる場合もあるため、自治体の指導要綱を確認しておくと安心です。

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