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コラム

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2025.08.19
各業界の廃棄物処理

産業廃棄物20種類を具体例でまとめて解説!

産業廃棄物20種類

産業活動から排出される廃棄物は多岐にわたり、その中でも「産業廃棄物」として法令上分類されるものは、廃棄物処理法に基づいて20種類に定められています。事業者は、これらを正しく区分・管理し、適切に処分する義務が課せられています。今回は、それぞれの種類と具体例を挙げながら解説します。

「産業廃棄物」とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に該当するものを指します。家庭から出る一般廃棄物とは異なり、工場や建設現場、飲食店、病院など多様な業種で日常的に発生し、量も多く種類も幅広いのが特徴です。
例えば、製造業では汚泥や廃油、建設業では木くずやがれき類、医療機関では感染性廃棄物などが排出されます。これらは環境への影響や人の健康被害を及ぼす可能性があるため、法令に基づいた適正処理が不可欠です。

事業者には、廃棄物を正しく区分し、収集・運搬・処分の各段階をマニフェスト制度で管理する義務が課されています。適切な対応を怠れば、行政処分や罰則を受けるだけでなく、企業の社会的信用を損なう恐れもあります。そのため産業廃棄物の適正管理は、法令遵守にとどまらず、企業のCSR(社会的責任)の観点からも極めて重要な取り組みといえます。

産業廃棄物の20種類と具体例

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類に分類されており、それぞれ性質や処理方法が異なります。例えば、燃え殻や汚泥といった工場や発電所で大量に発生するものから、建設現場の木くずやがれき類、さらには医療や畜産に伴う動物のふん尿や死体まで、多岐にわたります。中にはPCBやアスベストのように有害性が高く、特別な管理が求められるものも含まれています。事業者が適切に対応するためには、まずそれぞれの種類を正しく理解することが重要です。ここでは20種類すべてについて具体例を交えながら解説します。

1.燃え殻

石炭や木材などを燃やした後に残る灰。
具体例:火力発電所の石炭灰、ボイラーの燃焼灰。

2.汚泥

排水処理や製造工程から発生する泥状の廃棄物。
具体例:下水処理場の汚泥、食品工場の処理残渣。

3.廃油

鉱物油や動植物油の使用後に排出されるもの。
具体例:エンジンオイル、食用油の廃油。

4.廃酸

酸性の廃液。腐食性が高く、環境汚染の原因になりやすい。
具体例:金属洗浄液、メッキ工程で発生する酸液。

5.廃アルカリ

アルカリ性の廃液。
具体例:石鹸製造時の排液、アンモニアを含む廃液。

6.廃プラスチック類

合成樹脂などの廃棄物。リサイクル可能な場合も多い。
具体例:包装材、発泡スチロール、産業用パレット。

7.紙くず

事業活動に伴って発生する紙類。ただしオフィスの一般的なコピー用紙は一般廃棄物。
具体例:製紙工場の端材、建設工事で出た壁紙。

8.木くず

建設や製造過程から出る木材。
具体例:建築解体で出た木材、木製パレット。

9.繊維くず

繊維製品の製造や加工で発生する廃棄物。
具体例:衣料工場の布くず、カーペット端材。

10.動植物性残さ

食品加工や製造で生じる残さ。
具体例:醤油かす、パンくず、魚のアラ。

11.動物系固形不要物

食肉処理場や畜産業で発生するもの。
具体例:と畜場の骨や内臓、鶏の羽根。

12.ゴムくず

ゴム製品の加工や廃棄によるもの。
具体例:自動車タイヤの端材、ゴム手袋。

13.金属くず

金属の加工や使用後に出る廃棄物。
具体例:鉄鋼くず、アルミ缶、切削粉。

14.ガラス・陶磁器くず

ガラスや陶磁器、コンクリート片など。
具体例:ガラス瓶、陶器破片、廃コンクリート。

15.鉱さい

金属製錬や鉱業から生じる残渣。
具体例:高炉スラグ、銅精錬スラグ。

16.建設廃材(がれき類)

解体や建設工事で発生する瓦礫。
具体例:レンガ片、アスファルト、コンクリートがら。

17.動物のふん尿

畜産業や研究施設から排出されるもの。
具体例:牛糞、豚尿。

18.動物の死体

畜産や研究で廃棄対象となる死体。
具体例:実験動物、鶏の死骸。

19.廃石膏ボード

建築工事などで使われる石膏ボードの端材。
具体例:リフォーム現場で出る石膏ボード。

20.その他政令で定める廃棄物

上記以外に政令で追加されたもの。
具体例:PCB廃棄物、石綿(アスベスト)を含む廃材。

産業廃棄物を適正に処理する重要性

産業廃棄物は、適切に処理されなければ深刻な環境汚染を引き起こす可能性があります。例えば、廃油や廃酸などの液体が不法投棄されれば、河川や地下水を汚染し、生態系や人々の生活に悪影響を及ぼします。
また、アスベストやPCB(ポリ塩化ビフェニル)など有害物質を含む廃棄物は、誤った処理によって大気や土壌を汚染し、健康被害につながるリスクがあります。これらを防ぐため、事業者には廃棄物処理法に基づき、種類ごとに適切な処理方法を選択し、収集から最終処分まで一貫して管理する義務が課せられています。

さらに、マニフェスト制度を通じて処理過程を記録・追跡することで、処理の透明性と責任の所在を明確にする仕組みが整備されています。もし適正な処理を怠れば、企業は行政指導や罰金などの法的制裁を受けるだけでなく、社会的信用を失う恐れがあります。逆に、法令遵守と環境保全に取り組むことは、企業のイメージ向上や持続可能な社会づくりへの貢献につながります。したがって産業廃棄物の適正処理は、環境保護と法令遵守を両立させるとともに、企業が社会的責任を果たすための基盤といえるのです。

産業廃棄物のことなら何でもお任せ!近畿エコロサービスにご連絡下さい

産業廃棄物は、事業活動に伴って必ず発生するものですが、廃棄物処理法で20種類に分類されており、それぞれ適切な処理が求められています。燃え殻や汚泥のような大量に発生するものから、PCB(ポリ塩化ビフェニル)や石綿などの有害性の高いものまで幅広く存在し、事業者には正しい区分と管理が義務付けられています。適正な処理を行うことで、環境保全と法令遵守の両立が可能となり、社会的責任を果たすことにつながります。

弊社近畿エコロサービスでは、産業廃棄物の収集運搬・処理を行っております。お客様それぞれのニーズにあった廃棄物の処理を行うことにより、コストパフォーマンスや満足度の高いサービスの提供が実現できております。

また、弊社では、産業廃棄物のお持ち込み・受け入れサービスを行っております。産業廃棄物処分業許可を取得し、廃棄物処理施設を運営しているため、産業廃棄物を直接お持ち込みいただくことで収集運搬と処分の間で発生する中間コストが発生しません。

弊社のリサイクルセンターは枚方市にあり、高速道路の出入り口近辺に立地しており、低料金で交通の便が良い場所にあるため、大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀など近畿地方をはじめ、多くの地域の企業や業者様から持ち込んでいただいております。ぜひお気軽にご連絡・お越し下さい。
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