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コラム

COLUMN
                 
2025.05.25
各業界の廃棄物処理

セメントの適切な捨て方とは?法令違反となる処分方法についても解説

セメント処分のイメージ

建設現場などで使用されるセメントは、余った際や使い切れなかった際の処分方法に注意が必要です。

セメントはその状態や排出者の属性によって処分方法が異なり、誤った処分をすると法令違反となる可能性もあります。

そこで、今回は、セメントの適切な処分方法を状態別に整理しながら、法令上避けるべき違法処分の具体例についても詳しく解説します。

セメント廃材は廃棄物処理法の対象です

セメントは事業活動で使用されることが多く、その廃材は廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物」に分類されます。

一方、一般家庭で使用された場合は自治体のルールにより「一般廃棄物」として扱われることもありますが、多くの自治体では通常の可燃・不燃ごみとしての回収を行っておらず、事前確認が必要です。

また、セメントの状態によって、以下のように分類されます。

  • 粉末状の未使用セメント:産業廃棄物の「無機性汚泥」に分類されることが多い
  • 練り済みで未硬化のもの:建設汚泥(無機性汚泥)として扱われます
  • 硬化済みのセメント塊:がれき類(コンクリート殻)に該当します

 

このように、処分方法は状態によって変わるため、まずはセメントの状態を確認することが大切です。

状態別|セメントの適切な捨て方

セメントの適切な捨て方は、その状態(粉末、練り済み、硬化済み)によって大きく異なります。

処分方法を誤ると、廃棄物処理法などの法令違反となる可能性があるため、まずはセメントの現状を正しく把握することが重要です。

この項目では、セメントの状態ごとに分類し、それぞれに適した具体的な処分方法をわかりやすく解説します。

粉末状の未使用セメント

未使用で粉状のセメントは吸湿性が高く、空気中の水分を取り込んで固まる性質があります。

粉じんが飛散すると、作業者の健康被害や環境汚染にもつながるため、慎重に扱う必要があります。

事業者が排出した粉末状セメントは産業廃棄物として扱われます。量が少なくても、専門の処理業者へ委託し、収集・運搬・処分を行ってもらうのが適切です。

練り済みで未硬化のセメント

水で練られた状態のセメントやモルタルは、産業廃棄物の「無機性汚泥」として分類されます。

この状態で排水口に流すことは、水質汚濁防止法や下水道法に違反します。硬化していないセメントをそのまま排水設備に流すと、配管の詰まりや下水処理場への影響が懸念され、非常に危険です。

参考:水質汚濁防止法・第2条・第14条・排水基準

適切な処分方法としては、産業廃棄物処理業者に依頼して、中間処理施設で脱水処理や固化処理を行うことが求められます。事業者が一般ごみとして出すことはできないので、十分注意してください。

 

下記の記事では、モルタルの処分方法について詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にして下さい。
内装解体の際に出るモルタルの処分方法について解説

硬化済みのセメント塊やコンクリートガラ

完全に硬化したセメント塊は「がれき類」として分類されます。

建設現場や解体工事などで大量に発生することが多く、中間処理施設で破砕され、再生骨材や路盤材として再利用されるケースが一般的です。

事業活動によって排出されたセメントガラは必ず許可を持つ産業廃棄物処理業者に処理を依頼し、処分の流れをマニフェストで管理することが求められます。

絶対に避けたい違法処分方法

セメントは適切に処分しないと、廃棄物処理法や下水道法、水質汚濁防止法に違反することになります。

以下のような処分方法は違法となり、事業者が重い罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。

セメントを下水に流す

上記でもご紹介した通り、練り済みのセメントを排水口や雨水枡に流すことは厳しく禁止されています。

固化による配管詰まりや、処理施設の障害につながるため、たとえ少量でも絶対に行ってはいけません。

これは水質汚濁防止法違反とされ、事業者には罰則が科されることもあります。

空き地や山林に不法投棄する

使用済みのセメントや破片を空き地や山林に放置する行為は、不法投棄に該当します。

個人であっても5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人の場合は最大3億円の罰金が科される可能性があります。

不法投棄は通報や監視カメラによって摘発されることも多く、決して見過ごされる行為ではありません。

許可のない業者に処理を委託する

産業廃棄物の処理を行うには、都道府県知事の許可を受けた業者でなければなりません。

処理を依頼する際は、必ず「産業廃棄物収集運搬業」または「産業廃棄物処分業」の許可を持っているかを確認しましょう。

無許可業者に依頼すると、委託元にも罰則が及びます。

処分時に必要な手続きとポイント

産業廃棄物としてセメントを処分する際には、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付が必要です。

これは、廃棄物の排出から収集・運搬、中間処理、最終処分までの流れを記録・管理する仕組みであり、不適切な処理を防止するために義務化されています。

最近では電子マニフェスト(JWNET)の利用が増えており、事業者の処理記録の効率化にも役立っています。

セメントを含む建設系廃棄物を排出する場合には、委託契約書の作成や、処分後の管理まで責任を持って行うことが求められます。

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弊社近畿エコロサービスでは、「産業廃棄物収集運搬業」の他に「産業廃棄物処分業」の許可を取っており、自社で処分工場を保有しております。

収集から処分まで一貫した処理が可能であるため、情報が外部に漏れることなく、処分にかかるコストを削減できます。

契約書・マニフェスト等の事務的手続きを簡略化できるので、お客様にとってより良いサービスを提供することが可能です。

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