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コラム

COLUMN
                 
2021.09.06
一般廃棄物の回収

畳の処分方法とは?処分にかかる費用や注意点についてご説明

ご自宅の畳の色が変色してきた、あるいは畳を処分してフローリングに変えたいと考えた時、真っ先に悩んでしまうこととして「畳の処分」という方が多いようです。大きく何枚もある畳は、どのように処分すればいいのかわからず、かといって放置しておくと傷みや腐食の原因となり、お部屋の劣化にもつながってしまいます。
そこで、今回は畳の処分方法や費用、処分時の注意点について詳しくご紹介いたします。

畳の基礎知識を知っておこう!寿命や取り替えの目安は?

あまり頻繁に替えるイメージのない畳ですが、実際はどんな目安で交換したらいいのでしょうか。寿命と取り替えの目安について、簡単な基準と共にご紹介いたします。

畳の寿命は10年程度

畳の寿命は、畳表の裏返しや表面のゴザを新しく張り替えて畳の表面を綺麗にする「表替え」と呼ばれる作業を行っても、平均的に10年程度で寿命がくるといわれています。これは使用環境や畳によって違いはあるものの、概ねの寿命は10年で、畳そのものを替える必要になることが多いようです。

取り替えの目安は寿命の他にも状態で判断できる

畳の取り替えの目安や、年数の他にも「状態」で判断が可能です。例えば、きれいな緑色をしていた畳が色あせて黄色になってしまっている、あるいは畳表が擦れて汚れてしまっている状態です。
このような状態になったら、寿命の10年が経過していなくても、畳を取り替えることをお勧めします。反対に、10年経過していても状態が良ければ、そのまま使用し続けることが可能です。
畳の取り替えは年数だけではなく、畳の状態から判断していくといいでしょう。

畳の処分方法

ここからは畳の処分方法についてご紹介いたします。ただし、ここで解説するのはあくまで標準的な内容で、各地域やお店、自治体、収集業者によって異なる部分が多くあります。必ず事前確認を行ってから、依頼するようにして下さい。

1.畳屋に処分を依頼する

畳を新調する際に、畳屋が古い畳を引き取ってくれる場合があるので相談してみましょう。新しい畳に張り替える際にそのまま回収してもらうとスムーズに済みます。
ただし、従来はほとんどの畳屋が畳の張り替えを条件に無料で処分を行っていましたが、現在は有料回収に切り替えているようです。新しい畳の価格と合わせてどの程度の費用が必要なのか見積もりを依頼しておくといいでしょう。引き取りのみの場合は畳屋によって対応が異なるので、問い合わせてみて下さい。

2.粗大ごみとして自治体に処分を依頼する

畳を「粗大ごみ」として自治体に処分を依頼する方法です。住んでいる地域の分別方法をチェックし、粗大ごみの上限サイズを確認してから出します。サイズが上回っている場合は、切り刻んで小さくすれば捨てられることがあります。基本的に粗大ごみとして出す場合は有料ですが、清掃センター等直接施設に持ち込むことで無料にしている自治体もあるのでチェックしてみましょう。

3.分解して可燃ごみとして処分する

処分費用を安く抑えたい、なるべくお金を使いたくない場合は、可燃ごみとして処分する方法があります。畳を切り刻んでサイズを小さくし、通常通り可燃ごみの日に出せば費用はかかりません。
その際、必要になる道具があります。電動のこぎり等切り刻むための工具がないと、畳の分解は難しいでしょう。また、費用がかからない分、手間と時間がかかることも覚えておいて下さい。
最後に、一度に大量の分解した畳を出すと収集業者に回収してもらえないケースもあるようです。できるだけ複数回に分け、少しずつ出しましょう。

4.不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者は、その道の「プロ」です。電話をするだけで持ち運びから処分まで全て行ってくれます。もちろん、畳を自分で運んだり切断する必要もありません。
また、回収してもらう曜日や時間を指定できるため、時間の都合もつきやすくなるでしょう。
手早く、迅速に畳を処分したい場合は、不用品回収業者への依頼がお勧めです。

畳の処分費用は?

処分費用については、処分方法によってかなり差が出てきます。粗大ごみとして出す自治体への処分費用は300円~1000円前後、回収業者・畳屋への費用は2000円~5000円前後が相場のようです。
いずれにしても、費用面は畳の処分時に大きなウェイトを占めます。事前にできる限り調べ、納得のいく方法で処分しましょう。

畳を処分する際の注意点

畳は基本的に上記の方法で処分できますが、何点か注意しなければならないことがあります。ここを見逃してしまうと、処分する予定だったのにできなかったということにもなりかねませんので注意して下さい。以下で詳しくご紹介いたします。

素材によっては処分を断られることも

昔の畳は天然の稲藁できた「本畳」が大半を占めていましたが、近年は利便性や快適さを重視して様々な素材の畳が作られています。
畳の素材は、大別すると本畳のような「天然素材」とポリプロピレン等のプラスチックが使われている「樹脂加工」の2つに分けられます。後者はダニやカビに強く、耐久性に優れているため採用している方も多いようです。
しかし、樹脂加工の畳は回収不可として扱われることがあります。樹脂の処理ができないため断られることが大半ですが、あまりにも大量の樹脂加工畳でも断られることがあるようです。
念のため、どちらのタイプの畳なのか、さらには回収可能かどうか確認しておくことが必要となります。

処分の理由によっては「産業廃棄物」に該当する

基本的には上記の方法で処分が可能ですが、処分できないパターンもあります。それが「産業廃棄物扱い」になった場合です。
リフォームや家の取り壊しで不要になった畳は、解体工事という「事業活動」が伴います。その中で排出されたごみは全て「産業廃棄物」として取り扱わなければなりません。
天然素材の畳は「繊維くず」、樹脂加工の畳は「廃プラスチック類」に分類され、全く別の方法での処分が法律で義務付けられています。この場合は必ず産業廃棄物処理業者に依頼し、処分してもらうようにして下さい。

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